外国人登録交付 

 (1)引替交付 外国人登録証明書が著しくき損し,又は汚損した場合などに行う申請です。
また,変更登録を行う場合に外国人登録証明書の記載欄の全部に記載がされているため変更後の登録内容を記載をすることができないとき,「氏名」又は「国籍」の変更登録をするとき,「氏名」,「出生の年月日」,「男女の別」及び「国籍」について外国人登録原票の記載の訂正を行ったときなどにも引替交付申請を行い,
新しい登録証明書の交付を受けることとされています。
引替交付申請を行うときの提出書類は,
登録証明書交付申請書旅券外国人登録証明書一定の規格に合った写真2葉 (16歳未満の者は不要)です。 

 (2)再交付
外国人登録証明書を
紛失盗難又は滅失により失った場合などに行う申請です。
  外国人登録証明書を紛失,盗難又は滅失により失うなどした場合は,その事実を知ったときから
14日以内に,また,再入国の許可を受けて出国した者が再入国をし,又は難民旅行証明書の交付を受けて出国した際,紛失,盗難又は滅失以外の事由により外国人登録証明書を所持していない場合は,入国したときから14日以内に,その居住地の市区町村の長に対し,登録証明書の再交付を申請しなければなりません。
再交付申請を行うときの提出書類は,
登録証明書交付申請書旅券一定の規格に合った写真2葉 (16歳未満の者は不要),市区町村の長が特に必要と認める書類(理由書又は事実証明書など)です。 

(3)変更登録

居住地を変更したり,在留期間の更新許可を受けたなど登録されている事項に変更を生じた場合に行う申請です。
  登録事項のうち,居住地,氏名,国籍,職業在留の資格,在留期間,勤務所又は事務所の名称及び所在地に変更を生じた場合は,その変更を生じた日から14日以内にその居住地の市区町村(他市区町村への移転の場合は新居住地の市区町村)の長に対し,変更の登録を申請をしなければなりません。また,国籍の属する国における住所又は居所,旅券番号,旅券発行の年月日,世帯主の氏名,世帯主との続柄,家族事項に変更を生じた場合は,その変更が生じた日以後に最初に何らかの申請をする時までにその居住地の市区町村の長に対し,変更の登録を申請をすればよいことになっています。

居住地変更登録の申請を行うときの提出書類は,変更登録申請書外国人登録証明書です。
居住地以外の変更登録の申請を行うときの提出書類は,変更登録申請書外国人登録証明書変更を生じたことを証する文書 です。 

(4)切替交付(確認)
外国人(16歳未満の者を除きます。)は,原則として新規登録を受けた日又は前に確認を受けた日の後の
5回目の誕生日永住者・特別永住者については原則として7回目の誕生日)から30日以内にその居住地の市区町村の長に対し,外国人登録原票の記載が事実に合っているかどうかの確認を申請しなければならないことになっています。
なお,16歳未満の外国人は,1
6歳に達するまでの間は,確認申請をする必要はありませんが,16歳に達した場合には,16歳に達した日から30日以内に確認申請をしなければなりません。
確認申請を行うときの提出書類は,
登録事項確認申請書旅券一定の規格に合った写真2葉外国人登録証明書です。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~20時まで

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5809-0084

就労ビザを取得して外国人を呼びたい。
ビザ(在留資格)変更したい
オーバーステイになってしまった・・・
永住ビザを取得して日本に住みたい
帰化して、日本国籍を取りたい。
国際結婚をして配偶者ビザを取るには?
転職したが、ビザ手続きがわからない
ビザ申請理由書書き方がわからない?
ビザ申請不許可になった、どうしよう?
そんな疑問に『ビザ衛門』はお答えします!

対応エリア
東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市
千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県
その他、全国出張ご相談に応じます

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5809-0084

<受付時間>
9時~20時まで

ごあいさつ

VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa

国際結婚の専門サイト

VISAemon Blogです!

『ビザ衛門』
国際行政書士事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区道玄坂2-18-11
サンモール道玄坂215

受付時間

9時~20時まで

ご依頼・ご相談対応エリア

東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます