外国人登録返納
外国人登録を受けている外国人が出国する場合は,再入国許可を受けて出国する場合及び難民旅行証明書の交付を受けて出国する場合を除き,出国する出入国港において入国審査官に外国人登録証明書を返納しなければなりません。
また,外国人が日本の国籍を取得した場合など外国人でなくなった場合や死亡した場合などには,日本国籍を取得した日,死亡等の日から14日以内に,外国人登録証明書を居住地の市区町村長に返納しなければなりません。ただし,死亡した外国人の居住地が死亡地と異なる場合には,死亡地の属する市区町村長を経由して返納することもできます。