Q1 観光目的で来日しましたが,1週間で帰国します。外国人登録の必要はあるでしょうか。
A 外国人は本邦に入ったときはその上陸の日から90日以内に新規登録申請をしなければならないことになっています。この90日という期間は申請猶予期間であって,この期間内であっても外国人登録をすることはできますが,90日以内に出国するのであれば,あえて外国人登録をしなくても差し支えありません。
Q2 本人に代わって登録の申請をし,登録証明書を受領する代理人には,どのような条件が必要ですか。 また,本人の委任があれば,代理人になれますか。
A 新規登録申請,登録証明書の引替交付申請,再交付申請,確認(切替交付)申請及び1年未満在留者が在留期間の更新又は在留資格の変更により,当初の在留期間の始期から起算して1年以上本邦に在留することができることとなったときの変更登録等の申請については,本人が16歳以上の場合,原則として本人が市区町村の窓口において行うこととされており,代理人による申請が認められるのは,本人が16歳未満の場合であるか,又は,本人が疾病その他の身体の故障により自ら市区町村の事務所に出頭して手続きを行えない場合のみです。
これらの事由がある場合には,前述の申請について代理による申請が認められますが,この代理人は,本人と同居する者でなければなりません。
なお,この場合の同居する者とは,本人と住居を共にし,かつ,同一の生計下にあって日常の生活を共にする者,つまり同一世帯に属する者でなければならないと解されています。したがって,たとえ,親子等の親族関係にある者であっても,同居関係のない場合は,代理で申請をすることができません。
また,委任状を持っていてもその者が同居していなければその代理申請は認められません。
上記以外の申請及び登録証明書の受領については,本人に疾病その他身体の故障がない場合であっても,本人と同居する16歳以上の親族(内縁の配偶者を含みます。)が行うことが認められています。
Q3 外国人登録原票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書の交付について教えてください。
A 外国人登録は,我が国に在留する外国人の居住事実・身分事項を市区町村長が保管する外国人登録原票(以下「登録原票」といいます。)という公簿に記録することにより行われていますが,この登録原票に記録された事項は個人のプライバシーに係る情報が含まれていますので,原則非公開とされています。
ただし,外国人本人,外国人本人の代理人,同居の親族(内縁の配偶者を含みます。)であれば,登録原票の写し又は登録原票に記載した事項に関する証明書(登録原票記載事項証明書)の交付を請求することができます。
ここでいう「代理人」には,外国人本人から委任を受けた者のほか,法定代理人,つまり,親権者及び成年後見人が含まれます。
請求する際は,外国人本人の代理人であることを確認する必要があるため,本人から委任を受けた代理人であれば,委任状その他本人からの委任を証する資料等が必要です。
また,「同居の親族」は,配偶者,6親等内の血族及び3親等内の姻族で,外国人本人と住居を共にし,かつ,同一生計下にあって日常の生活を共にする人をいいます。また,いわゆる内縁の配偶者についても,ここでいう親族に含まれます。
Q4 在留資格「就学」,在留期間「6月」で入国し,外国人登録をしました。その後在留期間の更新を受け更に「6月」在留することができるようになりました。どのような外国人登録の手続が必要ですか。
A 出入国管理及び難民認定法の規定により1年未満の在留期間を決定され,その期間内にある外国人(以下「1年未満在留者」といいます。)は,在留期間の更新や在留資格の変更により,当初の在留期間の始期から起算して1年以上本邦に在留することができることとなったときには,在留の資格又は在留期間に変更が生じた日から14日以内に,その居住地の市区町村の長に対し,在留の資格又は在留期間の変更並びに家族事項の登録をしなければならないことになっています。
したがって,「就学(6月)」の許可を受け入国して外国人登録をしていた者が,さらに「6月」の在留期間の更新許可を受けたときは,合計で「1年」在留することができることになりますので,在留期間の更新許可を受けた日から14日以内にその居住する市区町村の長に在留期間の変更と家族事項の登録の申請をする必要があります。この場合に当該外国人が16歳以上のときは,申請書の提出と同時に登録原票に署名をすることになります。
Q5 登録証明書を無くしてしまったのですが,どうしたらよいでしょうか。
A 登録証明書を紛失した事実を知ったときから14日以内に,その居住地の市区町村の事務所で登録証明書交付申請書(市区町村の事務所に備えられている申請書に記入します。),旅券,一定の規格に合った写真2葉(16歳未満の場合は不要です。),市区町村長が特に必要と認める書類(紛失した経緯などの説明書や警察の紛失届出など)を提出して外国人登録証明書の再交付を申請しなければなりません。
申請が受理されると新しい登録証明書が交付されます。ただし,16歳以上の場合は,新しい登録証明書を作成の上,交付する期間を指定した「外国人登録証明書交付予定期間指定書」が交付され,指定された期間に改めて出頭して新しい登録証明書を受領する(同居の親族が代理で受領することも可能です。)ことになります。
Q6 転職して外国人登録に登録していた勤務先に変更が生じました。申請は必要でしょうか。
A 「勤務所又は事務所の名称及び所在地」に変更が生じた場合に当たりますので,その変更が生じた日から14日以内に,その居住地の市区町村長に対し,変更登録申請書,登録証明書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して,変更登録の申請をしなければなりません。このとき,職業などその他の事項に変更が生じていれば,併せて変更登録申請を行うことになります。「勤務所又は事務所の名称及び所在地」,「職業」に変更が生じたことを証する文書としては,勤務所又は事務所が発給する身分証明書,営業許可書,商業登記簿謄本などが一般的でしょう。
ただし,永住者及び特別永住者については,「職業」及び「勤務所又は事務所の名称及び所在地」は登録事項ではないので,変更の登録の必要はありません。
Q7 確認申請をすべき期間が1か月後となっていますが,その期間は再入国許可をとって海外に出国しています。出国する前に確認申請をすることはできますか。
A 確認申請をすべき期間が到来する前に確認申請をすることはできません。この場合は,本邦に再度入国されてから速やかに申請をすることになります。