すべての人の出入国管理 Q&A 

全般的な質問
Q1    ビザ(査証)とはなんですか。
A    ビザとは,在外公館で発行されるもので,その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と,ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。


Q2    在留資格制度とはどういうものですか。
A   入管法第2条の2第1項は,「本邦に在留する外国人は,・・・・在留資格をもって在留するものとする」と規定しており,これを受けて別表で27種類の在留資格を定めています。また,第19条第1項は「別表第1の在留資格をもって在留する者は,・・・・次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行ってはならない。」と規定し,在留資格によって行うことができる活動の範囲が決定されるとともに,行ってはならない活動を定めています。これは,入管法が在留資格制度を採用することを定めた規定です。
在留資格制度とは,外国人が我が国に入国し在留して従事することができる社会的活動又は入国し在留できる身分若しくは地位に基づく活動を類型化した「在留資格」のリストを定め,外国人がこれらの在留資格のいずれかに該当する者として入国及び在留を認めることにより,外国人の入国管理を行う制度です。


Q3    在留資格とは何ですか。
A    在留資格とは,外国人が我が国に入国し在留して従事することができる社会的活動又は入国し在留できる身分若しくは地位に基づく活動を類型化したもので現在27種類の在留資格があります。


Q4    在留資格の種類及び期間について教えてください。
A    在留資格は外国人が入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格で,現在27種類が入管法で規定されています。在留期間はそれぞれの資格ごとに在留できる期間が定められおり,外国人はこの与えられた在留資格・在留期間の範囲内で活動を行うことができます。   


Q5    外国人に関する統計を入手したいのですが,どこで入手できますか。
A    入国管理局ホームページ,又は「在留外国人統計」又は「出入国管理統計年報」に掲載されています。
「在留外国人統計」及び「出入国管理統計年報」については,法務省入国管理局及び地方入国管理局等において閲覧可能であり,また,図書館等におかれている場合もありますが,もし入手したい場合には,政府刊行物サービス・センターを御参照ください。


地方入国管理局等での手続における一般的な質問
Q6    地方入国管理局等にはお盆休み,年末年始の休みはありますか。
A    地方入国管理局等の閉庁日は,土日祝日と,12月29日〜1月3日(年末年始)です。


Q7    私は○○県(都,府,道)に住んでいるのですが,○○出張所で申請ができますか。
A    あなたの現在の住居を管轄する地方入国管理局等(管轄又は分担区域一覧)で手続を行っていただくことになります。


日本に来る前の手続き
Q8    在留資格認定証明書とは何ですか。
A    外国人が日本に上陸する時は,入国審査官の審査を受けて上陸許可を受けなければなりません。この申請では,

ア    旅券や査証が有効であること
イ    日本で行おうとする活動が虚偽のものではなく,かつ在留資格に該当すること。
また,在留資格により上陸許可基準が設けられている場合にはこの基準にも適合していること。
ウ    申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること
エ    上陸拒否事由に該当していないこと
について自ら立証することとされています。
「在留資格認定証明書」とは,日本に上陸を希望する外国人について,申請に基づき,法務大臣が上陸のための条件のうちイについて適合していることを証明するもので,この証明書を上陸審査の際に提示することで上陸審査がスムーズに行われます。
なお,「短期滞在」については,この制度の対象となっていません。


Q9    在留資格認定証明書は誰が申請するのですか。
A    入国しようとする外国人本人若しくは,その代理人の方が申請できます。
例えば,日本人と結婚されて入国しようとする方の場合には,その配偶者の方あるいは配偶者が海外駐在や留学している場合には、配偶者の親族の方,就職されようとする方の場合はその就職先の職員の方などが代理として申請することができます。

Q10    在留資格認定証明書はどこへ申請するのですか。
A    申請者若しくはその代理人の方がお住まいの地区を管轄する地方入国管理官署で申請してください。


Q11    在留資格認定証明書を持っていれば入国できるのですか。
A    在留資格認定証明書は持っているだけでは入国できません。在外公館で在留資格認定証明書を提示して査証の発給を受けてください。
また,在留資格認定証明書は入国を保証するものではなく,上陸審査時において事情変更等の理由により上陸許可基準に適合しない事実が判明した場合など,上陸が許可されないこともあります。


Q12    在留資格認定証明書には有効期限はありますか。
A    有効期間は3か月とされています。したがって,在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に上陸申請をしないとその効力を失います
(注)在留資格認定証明書の有効期間は査証の有効期間とは異なりますので注意して下さい。


Q13    在留資格「投資・経営」の上陸許可基準の「規模」の要件について,説明してください。
A    出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令において,在留資格「投資・経営」の上陸許可基準第1号ロ及び第2号ロに規定する「2人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模」とは,現に常勤職員を2人雇用している,あるいは雇用する予定である場合には,該当することが明確ですが,仮に2人の常勤職員を雇用しない場合には,どの程度の「規模」が該当するのか疑問が生じます。
 そこで,入国管理局においては,そのガイドラインを「新規事業を開始しようとする場合の投資額が年間500万円以上」としています。


空港,海港での出入国手続
Q14    日本に新たに到着した外国人が上陸の許可を受けるのに必要な要件は何ですか。
A    我が国が承認した外国政府等の発行した有効な旅券を所持して入国し,我が国の在外公館(大使館又は領事館)で発給されたビザ(査証)を所持(国際約束その他により査証を必要としない場合を除いて)し,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)第7条第1項に規定される以下の上陸条件に適合している場合に上陸が認められます。

ア    旅券や査証が有効であること
イ    日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく,かつ,在留資格に該当すること
また,在留資格により上陸許可基準が設けられている場合にはその基準にも適合していること
ウ    申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること
エ    上陸拒否事由に該当していないこと

Q15    上陸許可基準とは何ですか。
A    我が国に入国を希望する外国人は,入管法で定める在留資格のいずれかに該当する必要がありますが,さらにどのような具体的条件を満たせば実際に入国が許可されるのかが法務省令により定められています。これを上陸許可基準と呼んでいます。基準に適合しない場合は原則として入国できない仕組みになっているため極めて重要なものです。

Q16    上陸拒否事由とは何ですか。また,どのような外国人が入国を拒否されるのですか。
A    上陸拒否事由とは,我が国にとって公衆衛生,公の秩序,国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否する外国人の類型を定めたものです。具体的には下記のような外国人が我が国への入国を拒否されます。

①   保健・衛生上の観点から上陸を拒否される者
②   社会性が強いと認められることにより上陸を拒否される者
③   我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を拒否される者
④   我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸拒否される者
⑤   相互主義に基づき上陸を拒否される者

Q17    日本への上陸を拒否された外国人はどうなりますか。
A    我が国への上陸を拒否され退去命令を受けた外国人は,速やかに国外に退去しなければなりません。また,国外への退去(送還)の責任と費用は,入管法第59条第1項の規定により,原則として当該外国人が乗ってきた船舶の長若しくは航空機の長又は運送業者(実際には航空機の場合は航空会社)が負うこととなっています。
ところで,航空機で到着した外国人乗客が上陸を拒否された場合,その者が折り返し便として同じ航空機に乗って出国することは時間的制約等から困難なケースが多く,便の都合によっては翌日以降の至近便出発まで日本国内にとどまることが必要となります。
そこで,入管法第13条の2は,特別審理官又は主任審査官が,期間を指定して到着した出入国港の近くのホテル等の施設にその外国人がとどまることを許すことができることとしています。
 なお,この場合は上陸の許可を受けていないので,許可なくとどまることができる施設外に出ていく不法入国又は不法上陸となります。


Q18    退去命令を受けると再来日することは困難になりますか。
A    次回の来日のときに,過去に「退去命令」を受けたことがあることを直接の理由として上陸を拒否されることはありません
 ただし,「退去命令」を受けたということは,「上陸条件」に適合していると認められなかったということですから,次回来日する際には「上陸条件」に適合していることを自ら十分に立証する必要があります。
なお,「退去命令」は退去強制手続とは異なるため,「退去命令」を受けたことによって,退去強制された者に適用される5年間の上陸拒否期間の適用を受けることはありません。(ただし,麻薬,大麻,覚せい剤等を不法に所持する者,銃砲刀剣類,火薬類を不法に所持する者として退去命令を受けた場合には,1年間の上陸拒否期間の適用を受けることがあります【入管法第5条第1項第9号イ】。)

Q19    親族(例:姉の子ども)を夏休みの間日本に呼びたいのですが,どのような手続をとればよいですか。
A (1)査証免除国・地域の方であれば,査証は必要ありません。
   (2)査証免除国・地域の方以外の場合には,日本の空海港における上陸審査の際に,「短期滞在」の査証が必要となります。
査証を所管しているのは外務省ですので,御不明な点がある場合には,「査証に関する照会受付(ビザ・インフォメーションサービス)」を御参照ください。又は,在外公館におたずねください。

Q20    パスポートの有効期限が迫っているので,パスポートを新しく作りました。古いパスポートに在留期間更新許可証印と再入国許可証印があるのですが,成田空港で出入国手続を受けるとき,パスポートを2つ持っていっても大丈夫ですか。
証印を新しいパスポートに移す必要はありますか。

A    新旧パスポートを両方持参すれば,地方入国管理局等の手続すべてを問題なく行うことができます。
古いパスポートの証印を新しいパスポートに移す必要はありませんが,もし移したい場合には,あなたの住所を管轄する地方入国管理局等(管轄又は分担区域一覧)で,証印転記願出書(地方入国管理局等で入手できます)を提出してください。その際,古いパスポートと新しいパスポートを持参してください。手続は当日中に終わります。


Q21    ワーキングホリデーの査証を取りました。私は査証免除対象国・地域の者ですが,ワーキングホリデーのために来日する前に,査証免除で入国できますか。
A    空港などでの上陸審査の際に,今回はワーキングホリデーのために来日したのではないので,ワーキングホリデーの査証は使わないことを必ず申し出てください


Q22    出国確認の留保は,一般人からの通報ではできないのですか。
A    出国確認の留保は関係機関からの通知を受けているときに限りできることとなっていますので,一般の方からの通報により外国人の出国を留保することはできません


在留期限が切れそうになった場合の手続
Q23    在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。
A    おおむね2か月前から申請が可能です。
なお,3か月以内の在留期間をお持ちの方は,その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能です


Q24    在留期間更新申請中の場合,私のパスポートは地方入国管理局等が保管するのですか。申請中パスポートを私が持っていていいのであれば,申請中でも一時的に海外へ行くことはできますか。
A    更新申請中,地方入国管理局等があなたのパスポートを保管することはありません。
更新申請中でも,再入国許可を取得して一時的に海外へ行くことができます。
しかし,再入国許可期限後に入国しようとする場合には,更新申請の審査の結果を待って,新たな許可に基づき再入国許可を取得する必要があります。


Q25    提出書類が外国語で作成されている場合,翻訳する必要がありますか。もしある場合,私の妻が翻訳してもいいですか。
A    提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付してください(出入国管理及び難民認定法施行規則第62条)。翻訳が正確であり,翻訳者の署名があれば,どなたが翻訳しても結構です。


Q26    「人文知識・国際業務」(又は「技術」,「技能」)の在留資格を持っており,在留期限が近いのですが,まもなく転職する予定です。どのような手続をすればよいでしょうか。
A    転職前の会社等と職種が変わらない場合は,在留期間更新申請を行ってください。
職種が変わる場合には,在留資格変更申請を行ってください。
いずれの場合も,必ず在留期限までに行ってください。


Q27    新型インフルエンザに感染したり,居住している地域で新型インフルエンザが発生し,当該地域の往来が封鎖されたりしたなど,新型インフルエンザが原因で,在留資格の変更や在留期間の更新申請を在留期間内に行うことができなかった場合は,どうすればいいのですか。退去強制されるのですか。
A    完治後又は封鎖解除後に申請してください。
新型インフルエンザに限らず,災害,疾病,事故等本人に責のない事情のため在留期間を経過した場合(本人が16歳に満たない者であるときは,代理人についてこのような事実がある場合。)は,在留期限の経過のみを理由として退去強制手続を執ることなく,申請を受理することとしていますので,申請できる状態になった後,速やかに最寄の地方入国管理局等に御相談下さい。


一時的に出国する場合の手続
Q28    私は○○(例:「家族滞在」)の在留資格で日本に滞在中で,一時的に帰国したいのですが,手続を教えてください。
A    あなたの住所を管轄する地方入国管理局等で(管轄又は分担区域一覧)再入国許可申請を行ってください。詳細については,再入国許可申請を御覧ください。


Q29    再入国許可は,出国のたびにとる必要がありますか。 
A    再入国許可は,1回限り有効なものと,数次再入国許可(有効期限内(最長3年)は何回でも利用可能)なものがあります。数次再入国許可申請を行い許可されれば,出国のたびに再入国許可を取る必要はありません。詳細については,再入国許可申請を御覧ください。


Q30    私は日本に観光・商用・親族訪問のため「短期滞在」の在留資格で来たのですが,一時的に外国に旅行してまた日本に戻って来たいのです。再入国許可を得ることはできますか。
A    できません。「短期滞在」の在留期間中に一旦出国すると,次に入国するときには,新規の入国となり,査証免除国・地域の方以外は,査証が必要です。
日本に来る前に,前もって一時出国することがわかっている場合には,数次査証を取得できる場合がありますので,海外の日本国大使館などで査証申請をするときに相談してください。


Q31    海外に出国中に在留期限が来てしまう場合,海外にある日本大使館で在留期間の更新申請をすることはできますか。
A    海外の在外公館で在留期間の更新申請をすることはできません。在留期限内に再入国して貴方の住所を管轄する地方入国管理局等(管轄又は分担区域一覧)で更新申請をしてください。

認められている活動以外の活動を行いたい場合の手続(資格外活動許可申請)
Q32    私の在留資格は「家族滞在」ですが,アルバイトをしたいので資格外活動許可申請を行う予定です。必要書類は何でしょうか。
A    資格外活動許可申請を御覧ください。


Q33    夏休み期間中1か月,「留学」の在留資格を持った学生をアルバイトとして雇おうと思っていますが,就労時間に制限はありますか
A    資格外活動許可書に就労時間等の条件が記載されています。一般的な夏休み期間等であれば,1日8時間以内の就労が可能です。

日本で働いている方が,自分の在留資格を証明してほしい場合の手続(就労資格証明書)
Q34    私は日本で働いており,○○(例:「人文知識・国際業務」,「技術」,「技能」)の在留資格を持っていて在留期限は2年先なのですが,転職しました。仕事内容は前の仕事と同様ですが,「人文知識・国際業務」の在留資格で行うことができる活動に含まれるかどうかを確認したいのです。どのような手続をすればよいでしょうか。
A     「就労資格証明書」交付申請を行うことができます。

証印を新しいパスポートに移す手続(証印転記)
Q35    パスポートをなくしてしまいました。新しいパスポートを作ったのですが,なくしたパスポートにあった在留期間更新許可証印と再入国許可証印を新しいパスポートに移すことはできますか。
A    あなたの住所を管轄する地方入国管理局等(管轄又は分担区域一覧)で,証印転記願出書(地方入国管理局等で入手できます)を提出してください。紛失証明書などをお持ちの場合には,それも持参してください。手続は当日中に終わります

不法滞在者について
Q36    私は不法残留中なのですが,帰国したいのです。出頭申告をする場所及び必要なものを教えてください。
A    出頭申告をする場所は,地方入国管理局(札幌,仙台,東京,名古屋,大阪,広島,高松,福岡)又は地方入国管理局支局(横浜,神戸,那覇)です。
必要なものは,パスポート,外国人登録証明書,身分を証明するものです。出国用の航空券はまだ購入しないでください。

Q37    近所に,不法滞在の外国人がいるので,情報提供したいのですが。
A    ありがとうございます。電子メール,はがき・手紙又は電話で提供をお願いします。

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