収容、面会・差入れ、仮放免 

(1)収容
違反調査の結果,容疑者が退去強制事由に該当すると疑う相当の理由があれば,地方入国管理局の主任審査官が発付する収容令書により容疑者を収容することとなります。ただし,容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときを除きます。

(2)面会・差入れ
収容令書又は退去強制令書により入国者収容所や地方入管局の収容場に収容されている外国人(以下「被収容者」といいます。)との面会の手続や差入れの際の留意事項等の説明を行っていますが,収容施設の実情により取扱時間等が若干異なる場合もありますので,詳細につきましては,各収容施設に必ずご確認ください。
○面会案内
1 被収容者との面会又は物品の授受を希望される方は,受付に申し出て必要な手続をとってください。
2 面会を希望される方は,外国人登録証明書又は旅券その他身分を証明する文書を提示してください。
3 面会の受付は,土曜日,日曜日及び休日を除く日の原則として9時から12時まで及び13時から16時までですが,収容施設により異なる場合もありますので,各収容施設にご確認下さい。
4 面会時間は,原則として30分以内です。ただし,面会を希望される方が多い場合などは、より多くの方が面会できるよう,それぞれの面会時間が短縮されることもありますのでご了承下さい。
5 面会の際には,カメラ,ビデオカメラ,録音機及び携帯電話の持込みや使用はご遠慮願います。
○面会者心得
1 面会時間を厳守すること。
2 係官に無断で物品の授受を行わないこと。
3 暗号,隠語等を使用し,又はその他の方法で通謀を図ろうとする行動をとらないこと。
4 以上のほか,すべて係官の指示に従うこと。
以上の各項目に違反した場合は,面会を中止させていただくことがあります。
○差入れの際の留意事項
基本的に,次に該当する物については,収容居室内への持ち込みはできません。
また,飲食物についても保安上,衛生上の理由によりお断りする場合があります。具体的な差入れの可否につきましては各収容施設にご確認ください。
1 刃物類その他の用法により凶器や逃走に利用されるおそれがある金属製品,ガラス製品及びひも類等
2 発火器具,引火物その他火災等の原因となるおそれのあるもの
3 劇毒物,睡眠薬,鎮静剤その他生命身体を害するおそれのある医薬品
4 酒類その他のアルコール含有飲食物

(3)仮放免
被収容者について,請求により又は職権で,一時的に収容を停止し,身柄の拘束を仮に解く措置です。
収容令書による収容期間は「30日(但し,主任審査官においてやむを得ない事由があると認めるときは,30日を限り延長することができる)」,退去強制令書による収容は「送還可能のときまで」と定められていますが,被収容者の健康上の理由,出国準備等のために身柄の拘束をいったん解く必要が生じることもありますので,そのような場合に対応するために設けられた制度です。
なお,仮放免の手続については次のとおりです。
ア    仮放免の請求
○    仮放免を請求できる人
被収容者本人又はその代理人,保佐人,配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められています。
○    仮放免の請求先
被収容者が入国者収容所に収容されている場合は当該入国者収容所長に,また,地方入国管理局の収容場に収容されている場合は当該収容場を所管する地方入国管理局の主任審査官に対して請求することになります。
なお,仮放免の請求に当たっては,仮放免が許可された場合に,被仮放免許可者の仮放免中の身元引き受け及び法令の遵守等の指導を確実に行っていただくための,身元保証人を決めていただく必要があります。
○    提出書類
仮放免許可申請書一通のほか,仮放免を請求する理由を証明する資料,身元保証人に関する資料等が必要となりますので,詳細については,仮放免の請求を行おうとする入国者収容所又は地方入国管理局にお問い合わせください。

イ    仮放免の許可
仮放免の請求があった場合は,入国者収容所長又は主任審査官が,被収容者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格,資産等を考慮して,その者を仮放免することができると定められております。
入国者収容所長又は主任審査官は,仮放免の許可に際して,300万円以下の保証金を納付させ,かつ,住居及び行動範囲の制限,呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付するものとされております。
なお,保証金については,入国者収容所長又は主任審査官が適当と認めたときに限り,被収容者以外の者が差し出した保証書をもって保証金に代えることを許すことができますが,保証書には,保証金額及びいつでもその保証金を納付する旨を記載しなければなりません。
ウ    仮放免の取消
○    取消事由
仮放免許可を受けた外国人が,①逃亡した,②逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある,③正当な理由がないのに呼出しに応じない,④仮放免に付された条件に違反したときは,入国者収容所長又は主任審査官は,仮放免を取り消すことができると定められています。
○    収容
仮放免が取り消された場合,仮放免されていた者は,収容令書又は退去強制令書により,入国者収容所,地方入国管理局の収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に再び収容されることとなります。
○    保証金の没取
仮放免が取り消されたときは,仮放免されたときに納付した保証金が没取されることになります。没取には全部没取と一部没取があり,取消しの理由が,前記①及び③の場合は保証金の全額,その他の理由による取消しの場合は保証金の一部が没取され,一部没取の場合における金額は,事情に応じて入国者収容所長又は主任審査官が決定することとなります。
エ    その他
退去強制令書により収容されていた者が仮放免中に自費出国する場合,又は仮放免の許可に期限が付されている場合であって,期間満了により再度収容されたときは,仮放免の取消しではないので,保証金は全額還付されます。

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