退去強制令書の執行・送還・自費出国 

(1)退去強制令書の執行
退去強制令書が発付されると,入国警備官は,退去強制を受ける外国人に退去強制令書又はその写を示して,速やかにその外国人を送還しなければなりません。
また,退去強制令書の発付を受けた外国人である「被退去強制者」を直ちに我が国から送還することができないときは,送還可能のときまで,その者を入国者収容所,地方入国管理局の収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができるとされています。

(2)送還
ア  送還先
被退去強制者を送還する先は,その者の国籍又は市民権の属する国が原則ですが,国籍国等に送還することができないときは,本人の希望により,
①我が国に入国する直前に居住していた国
②我が国に入国する前に居住していたことのある国
③我が国に向けて船舶等に乗った港の属する国
④出生地の属する国
⑤出生時にその出生地の属していた国
⑥その他の国
 のいずれかに送還されることとなります。
しかし,本人が①から⑥までのいずれかの国への送還を希望しても,相手国が受け入れを認めなければ,送還することはできません。
なお,法務大臣が我が国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除き,送還先の国には,難民条約第33条第1項(いわゆる,ノン・ルフールマンの原則)に規定する領域,すなわち,政治的意見等を理由にその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の属する国を含まないものとされています。
イ  送還方法
送還には,大別して,自費出国,運送業者の負担による送還,国費送還の三形態があります。当局では,国費送還が国民の皆様の貴重な税金によりまかなわれていることはもとより,不法就労を始め不法入国や不法残留等の入管法違反の防止を図る観点から,自費出国が可能な被退去強制者については,極力その努力を促し,帰国用航空券又は帰国費用の工面ができないため送還が困難となっている者,あるいは,特に人道的配慮から早期送還が必要不可欠と思料される者等についてのみ,国費送還の措置を執り,円滑な送還に努めることとしております。
なお,「運送業者の負担による送還」の対象となるのは,
①一般の上陸審査の過程において上陸を拒否された者
②入管法第24条第5号から第6号の2までのいずれかに該当して本邦から退去強制される者
です。
また,上陸後5年以内に入管法第24条各号の一に該当して退去強制される者のうち,その者が上陸するときに運送業者がその者が退去強制の理由となる事実があることを明らかに知っていたと認められる場合も,この送還の対象となります。

(3)自費出国
ア    自費出国の許可
入国者収容所長又は主任審査官が,被退去強制者の自費出国を許可するに当たっては,被退去強制者が,我が国から退去する意思を有しているだけでは足りず,被退去強制者が所持する旅券,航空券及び所持金その他の状況から,自らの費用負担による確実な出国が具体的に可能であることが確認できなければなりません。
イ    送還に必要な要件
速やかな自費出国を実現するためには,有効な旅券,送還先まで搭乗が可能な航空券若しくは送還先までの航空券購入が可能な金額の所持金が不可欠です。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~20時まで

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5809-0084

就労ビザを取得して外国人を呼びたい。
ビザ(在留資格)変更したい
オーバーステイになってしまった・・・
永住ビザを取得して日本に住みたい
帰化して、日本国籍を取りたい。
国際結婚をして配偶者ビザを取るには?
転職したが、ビザ手続きがわからない
ビザ申請理由書書き方がわからない?
ビザ申請不許可になった、どうしよう?
そんな疑問に『ビザ衛門』はお答えします!

対応エリア
東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市
千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県
その他、全国出張ご相談に応じます

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5809-0084

<受付時間>
9時~20時まで

ごあいさつ

VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa

国際結婚の専門サイト

VISAemon Blogです!

『ビザ衛門』
国際行政書士事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区道玄坂2-18-11
サンモール道玄坂215

受付時間

9時~20時まで

ご依頼・ご相談対応エリア

東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます