外国人の退去強制と出国命令 Q&A 

(出頭申告)
Q1    在留期限を超えて不法残留していますが,入管局に出頭して今後も引き続き日本での生活を求める手続を行っていますので,法律的には何の問題も無くなったのでしょうか
A    出頭申告された方の中には「入管局に不法残留等を申告したので,法律的には何の問題もなくなった。法違反の状態は解消された。」と誤解される方が多いようです。
入管局に外国人の方が出頭申告しても,直ちに不法残留等の状態が解消されたわけではなく,法務大臣から特別に在留が認められない限り,入管法に違反している状態に変わりはないということです。
したがって,法務大臣の判断がくだされるまでは,原則的には,就労も認められていませんので,働いている工場や会社などで入管法違反により摘発されることもあります。


Q2    日本から退去強制された者や出国命令を受けて出国した者が,再び日本に入国することは可能ですか。
A    日本から不法残留等を理由に退去強制された者や出国命令を受けて出国した者は,入管法の規定に基づき,原則として,一定期間(これを上陸拒否期間と言います。)日本に上陸することはできません。具体的には以下のとおりです。
①    いわゆるリピーター(過去に日本から退去強制されたり,出国命令を受けて出国したことがある者)の上陸拒否期間は,退去強制された日から10年
②    退去強制された者(①の場合を除く)の上陸拒否期間は,退去強制された日から5年
③    出国命令により出国した者の上陸拒否期間は,出国した日から1年
また,日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や麻薬,大麻,あへん,覚せい剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者は,上陸拒否期間に定めはなく,日本に上陸することができません。


Q3    入管局に出頭する場合には,どのようなものを準備すればよいですか。
A    出頭する場合には,旅券を持参してください。なお,旅券を紛失するなどして所持していない方は,身分を明らかにする証明書があれば持参してください。帰国を希望する場合は,原則として有効な旅券を持参してください。また,旅券のほかに,帰国のための航空券や旅行代理店が発行した航空券予約確認書が必要となりますが,不法残留等の状態や他の法令に違反している場合には,調査日数に時間を要し,事前に準備していただいた航空券が使用できなくなることも考えられますので,まずは,お近くの入管局に出頭した上で,お問い合わせください。


(出国命令) Q4 「出国命令制度」とは,どのようなものでしょうか。
A    出国命令制度は,入管法違反者のうち,一定の要件を満たす不法残留者について,身柄を収容しないまま簡易な手続により出国させる制度です。
出国命令の対象者については入管法第24条の2に規定されていますが,具体的には次のいずれにも該当する不法残留者です。
①    速やかに日本から出国する意思をもって自ら入国管理官署に出頭したこと
②    不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
③    入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役又は禁錮に処せられていないこと
④    過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
⑤    速やかに日本から出国することが確実と見込まれること


Q5 「出国命令制度」の適用を受けることを希望する場合は,どこに出頭すればよいのですか。
A    出頭者に対する違反調査は,原則として8か所の地方入国管理局(札幌,仙台,東京,名古屋,大阪,広島,高松,福岡),3か所の地方入国管理局支局(横浜,神戸,那覇)及び2か所の出張所(下関,鹿児島)で行いますので,これらの地方入国管理局等に出頭してください。 
なお,上記以外の最寄りの入国管理官署に平日の執務時間内に出頭された場合,当該官署においては,出頭者に対して出頭確認書を交付し,上記の違反調査を実施する地方入国管理局等への出頭日時と出頭場所を指示します。


Q6 出国を希望する空港にある入国管理局に出頭しても良いのでしょうか。
A    空港にある入国管理局に出頭された場合でも出頭確認書は交付しますが,違反調査等にある程度の時間を要しますので,原則として出頭した当日に出国することはできません。そのため,出国命令を受けて出国したい方は,あらかじめ8か所の地方入国管理局(札幌,仙台,東京,名古屋,大阪,広島,高松,福岡),3か所の地方入国管理局支局(横浜,神戸,那覇)又は2か所の出張所(下関,鹿児島)において所定の手続を済ますようにしてください。


Q7 出頭してから,出国命令を受けるまでには,おおむねどのくらいの時間がかかると考えたらよいでしょうか。
A    出頭された方の状況(パスポートの所持の有無など)にもよりますが,地方入国管理局等に出頭してから出国命令書の交付を受けて出国するまでは概ね2週間程度の日数を要するものと考えられますので,帰国用の航空券等を予約する際には注意してください。


Q8 過去に退去強制歴のない外国人が,不法残留容疑で摘発された場合,「出国命令制度」の適用を受けることができるのでしょうか。
A    出国命令の対象者は自ら入国管理官署に出頭した者に限られますので,入国管理局によって摘発された不法残留者は出国命令の対象とはなりません。


Q9 偽造パスポートを使って入国し,不法滞在していた外国人が自主的に入管局に出頭した場合,「出国命令制度」の適用を受けることができるでしょうか。
A    偽造パスポートを使って日本に入国することは不法入国に当たりますので,お尋ねのようなケースについては,出国命令の対象とはならず,不法入国容疑により退去強制手続を執ることになります。


Q10 出国命令を受けて一度出国した外国人が,上陸拒否期間経過後,日本に入国し,再度不法残留状態になった場合,その外国人は,出頭すれば,再度出国命令を受けることができるのでしょうか。
A    出国命令の対象者は,過去に退去強制されたり,出国命令を受けて出国したことがない者に限られますので,過去に出国命令を受けて出国したことがある不法残留者は出国命令の対象とはなりません。


(面会・差入れ) Q11    面会の受付は何時から何時までですか。
A    面会の受付時間は,土曜日,日曜日及び休日を除く,平日の午前9時から12時まで及び午後1時から4時までの間となっていますが,収容施設の状況によっては,受付時間が一部異なっている場合もありますので,訪問される前に,収容先の処遇の担当官にご確認ください。


Q12    面会や差入れをする際に用意しておくものはありますか。
A    面会や差入れを行う方の身分を確認させていただいておりますので,日本人の方の場合には,自動車運転免許証,旅券,社員証,その他の写真が貼付してあるような身分証明書,外国人の方の場合には,旅券又は外国人登録証明書をご用意ください。


Q13    面会は1日に何回でもできるのですか。
A    面会を希望される方が多くなっておりますところ,限られた時間内に多くの方々に面会していただけるように,原則として,1日に1回とさせていただいていますのでご理解願います。


Q14    面会はどのくらいの時間できますか。
A    面会時間については,1回当たり30分以内ですが,面会希望者が集中し特に多いときなどには,全員が面会できるよう面会時間を短縮して実施させていただくこともありますので,皆様のご協力をお願いいたします。


Q15    電話で被収容者と会話することはできますか。
A    被収容者への外部からの電話の取り次ぎは行っておりませんので,来訪して面会するか又は書信をご利用願います。なお,一部の収容施設では,時間帯によっては被収容者が外部へ電話することが可能です。


Q16    個人名を言えば収容しているかどうか教えてもらえますか。
A    電話による収容事実の有無に係る問い合わせについては,被収容者本人が同意しない場合などは,プライバシーの保護等のためにお答えできない場合がありますので,あらかじめご承知おきください。


Q17    差入れを行いたいと考えていますが,差入れができないものとしてはどのようなものがありますか。
A    一般的に,火を使って加熱調理する必要があるものや常温保存ができず腐食しやすい食品やなどについては,保安上及び衛生上の観点から差し入れをお断りしているものもありますので,詳細については,収容先の処遇の担当官にご確認ください。


Q18    帰国用の航空券の差入れはできますか。
A    退去強制手続の進ちょく状況によっては,せっかく差し入れられた航空券を使用できないこともありますので,帰国用の航空券の差入れを行おうとされる場合には,あらかじめ,収容先の担当官にご確認ください。


Q19    荷物はいくつまで差入れることができますか。
A    航空機に搭乗する際に機内に持ち込める荷物については,多くの航空会社が手荷物1個程度と機内預け荷物20kgまでとされており,これを超える荷物については超過料金が掛かることや本人自身が持ち運べる量や重さを考慮した上で,スーツケース1個程度にまとめて差入れることをお願いしています。


(送還) Q20    退去強制令書が発付されている人を収容する理由は何ですか?
A    入国警備官は,退去強制令書が発付された場合には,被退去強制者を速やかに送還先に送還しなければなりませんが,直ちに送還できないときは,その者を送還可能なときまで収容することができるとされています。
収容する理由は,送還可能なときまで確実にその身柄を確保するとともに,我が国における在留を否定された者の在留活動を禁止する必要があるためです。


Q21    有効な旅券を所持していない被収容者については,どうするのですか?
A    被収容者本人からの申出に基づき,収容されている入国者収容所又は地方入国管理官署の職員が,我が国にある国籍国の外国公館へ旅券発給申請を取り次ぐことになります。


Q22    旅券の発給申請にはどのような書類が必要ですか?また,発給までに要する期間はどのくらいですか?
A    旅券の発給申請に必要な書類は発給国の手続により異なります。また,旅券が発給されるまでに必要な期間についても一様ではありません。


Q23    自費で出国する場合には,帰国用航空券の購入や帰国便の予約は自由にできますか。
A    航空券の種類によっては予約等の変更ができないものがあり,退去強制手続の進ちょく状況によっては,せっかく準備した航空券を使用できないこととなる場合もありますので,帰国用航空券を準備しようと考えている方は,あらかじめ,入管局の担当官にご確認ください。


Q24    仮放免許可を受けて自費出国することになりましたが,出国予定便に乗り遅れてしまいました。どうしたらいいですか。
A    自費出国許可を受けた方が,搭乗予定便には乗り遅れたものの,出国予定空港に到着している場合は,空港内にある入国管理官署に出頭し,その後の対応についての具体的な指示を受けてください。
また,自費出国許可を受けた方が急病等のため,出国予定便に搭乗することができないことが明らかになった場合は,自費出国許可を受けた地方入国管理官署へ連絡を行った上で,対応についての具体的な指示を受けてください。


(仮放免) Q25    仮放免許可の基準はありますか。
A    仮放免申請の許否についての基準はありません。
仮放免の申請があった場合には,入国者収容所長又は主任審査官が,収容されている方の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びに収容されている方の性格,資産等を考慮して総合的に判断し,身柄の拘束をいったん解く必要があると認められたときに,仮放免を許可することとなります。

 
Q26    仮放免に付される条件にはどのようなものがありますか
A    住居の指定,行動範囲,出頭の義務,仮放免の期間のほか,仮放免許可を受ける方の事情に応じた条件が付されます。


Q27    仮放免の保証金の額は,どのように決定されるのですか。
A    保証金の額は,入管法第54条に「300万円を超えない範囲で定める額」と規定されておりますところ,入国者収容所長又は主任審査官は,保証金を納付する方の資力と仮放免される方の出頭を確保するための担保措置として十分かどうかという点を判断し,保証金額を決定しています。


Q28    仮放免中に指定された行動範囲外の場所へ出かける必要が生じた場合は,どうすればいいのですか。
A    仮放免許可書に記載された行動範囲外の場所へ出かける必要が生じた場合には,事前に,指定された住居地を管轄する地方入国管理官署の主任審査官に対し,一時旅行許可の申出を行ってください。
申請に当たっては,身元保証人と連名による一時旅行許可申請書のほかに,旅行の目的,必要性,旅行に要する期間等を明らかした書類を提出しなければなりません。
なお,詳細については,指定された住居地を管轄する地方入国管理官署へお尋ねください。


Q29    仮放免中に働くことはできますか。
A    退去強制令書が発付されている方については,我が国における在留が認められず退去強制されることとなったものであり,送還までの身柄の確保と我が国における在留活動を禁止する必要から,入国者収容所又は地方入国管理官署の収容場に収容しているものです。仮放免許可により身柄の拘束が一時的に解かれた場合であっても,退去強制令書が発付されていることに変わりはありませんので,稼働することはできません。


(在留特別許可) Q30    在留特別許可の基準は何ですか。
A    在留特別許可に基準はありません。
在留特別許可は,入管法第24条のいずれかに該当し,本来,我が国から退去される外国人に対して,法務大臣が特別に在留を許可するものですが,その人が在留を希望する理由,どのような違反をしたか(違反の態様),素行,家族状況や生活状況はどうか,また,国内外の情勢,さらには許可・不許可にした場合に他に与える影響はどうかなど,諸般の事情を総合的に判断して決められます。
なお,退去強制は,入管法第24条に定める退去強制事由のいずれかに該当した場合に限って受ける処分であり,退去強制事由は,不法入国,不法残留,あるいは法令違反で有罪判決を受けたり,懲役又は禁錮1年を超える刑に処せられた人など,いずれも日本社会にとって好ましくない人が対象となっています。


Q31    日本人と結婚すれば必ず在留特別許可になるのですか。
A    必ずしも許可になるとは限りません。
在留特別許可は,本来であれば退去強制されるべき人に対して特別に本邦での在留を認めるものですが,日本人と結婚していれば必ず在留特別許可になるものではありません。日本人との婚姻の実態があるかのかどうか,素行,生活状況など他の事情も総合的に判断してその許否の決定がなされます。


Q32    子どもがいれば必ず在留特別許可になりますか。
A    これも必ずしも許可になるとは限りません。
日本社会において,日本人と婚姻し,継続的・安定的な家庭を築いているとか,日本人と血縁関係のある子どもがいるということは考慮される事情とはなり得ますが,養育されている実態があるのかどうか,素行,生活状況など他の事情も総合的に判断してその許否の決定がなされます。


Q33    在留特別許可の申請から許可まではどれくらいかかりますか。
A    在留特別許可は,「申請」を行って許可されるというものではありません。
在留特別許可は,一連の退去強制手続(入国警備官の違反調査,入国審査官の違反審査,特別審理官の口頭審理)を経て,法務大臣が本来退去強制されるべき人であっても,本人が我が国での在留を希望する場合に,諸般の事情を総合的に考慮・判断されるものです。
現在,在留特別許可を求める人の数が急増していることに加えて,一つ一つのケースがそれぞれ異なっており,慎重に調査を必要とするものや,家族状況などを見極める必要のあるものなどもあり,結果が出るまでの期間について一概に申し上げることはできません。


Q34    強制送還とは非人道的な取扱いなのではないですか。
A    我が国には,平成17年1月1日現在で約24万人の不法滞在者が在留しております。これらの人々の大部分は,不法入国や不法残留が法違反であることを承知の上で滞在しているものであり,治安の悪化を招くなど我が国においても大きな社会問題となっております。   退去強制(強制送還)は,出入国の公正な管理を図るための措置として,我が国の社会にとって好ましくないと認められる一定の外国人を所定の手続に従って国外に退去させるもので,非人道的な取扱いに当たるものではありません。   また,社会にとって好ましくないと認められ,強制的にも我が国から退去させるべき外国人はその事由別に法律上に列挙され,退去強制手続に関して,特に慎重な手続が定められています。

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