法務省令で定める要件に該当する事業活動
1.「特定活動イ」
入管法別表第1の5の表の下欄の事業活動の要件を定める省令 第1条
①高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究「特定研究」を目的とするものであること
②特定研究を行う本邦の公私の機関「特定研究機関」が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。
③特定研究の成果が、当該特定研究機関若しくはこれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。
④「特定活動イ」の活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。
※「当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動を言い、当初の機関を辞職して、研究の成果を利用して事業を自ら経営する活動のみをする場合は、「特定活動イ」には該当しなくなります 。
※特定研究活動をするために「特定活動イ」の在留資格を与えられて入国し、しばらくして、本邦の公私の機関との契約に基づいて研究等をする活動と併せて、研究の成果を利用して会社を始めた場合、当該外国人と契約している本邦の公私の機関が、当該外国人の稼動状況等を1年に1回入国管理局へ報告する際に、併せて報告します。
2.「特定活動ロ」
入管法別表第1の5の表の下欄の事業活動の要件を定める省令 第2条
①情報処理に関する産業に属するもの「情報処理事業活動等」であること。
②情報処理事業活動等を行う本邦の公私の機関「情報処理事業等機関」が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うものであること。
③「特定活動ロ」の活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。
※システムエンジニアが他の機関に派遣されて仕事をする場合が該当しますが、派遣先の機関が代わった場合には、当該外国人と契約している本邦の公私の機関が、当該外国人の稼動状況等を1年に1回入国管理局へ報告する際に、併せて報告します 。
※「特定活動ロ」に該当しIT企業と契約して働いている外国人が、その企業を辞めて、別の会社に同じ職種で採用された場合、「特定活動」に係る指定活動の変更の申請、又は「技術」等の在留資格への変更申請を行う必要があります。
⇒当該外国人と契約していたIT企業については、外国人との契約が終了した場合、速やかに入国管理局へ報告する必要があります。
3.「十分な管理体制」とは
①外国人の稼動状況(勤務場所・出勤状況を含めた契約の履行状況)等を定期的に(1年に1回)入国管理局に報告
②契約内容の変更や契約の終了、入管法違反や刑罰法令違反があったときは速やかに入国管理局へ報告
③契約が終了した場合に当該外国人を速やかに出国
④本邦在留中における日本国法令の遵守について当該外国人を指導・監督することができる体制を有しているかどうかを確認
4.「研究」、「技術」、「人文知識・国際業務」の在留資格で在留している外国人が、「特定活動イ、ロ」の要件に該当する場合、在留資格の変更が可能です。(家族も含む)