次に掲げる本邦の教育機関において教育を受ける活動をいいます。
○大学又はこれに準ずる機関
大学・・・大学の別科、専攻科、短期大学、大学院、大学附属の研究所等含む
大学に準ずる期間・・・水産大学校、航空大学校、防衛大学校等
○専修学校の専門課程
○外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関
○高等専門学校
○本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科において専ら夜間通学して教育を受ける場合
但し、出席状況等の管理体制が整備されていることが必要
○聴講生や研究生も該当します
但し、研究生のうち専ら聴講により教育を受ける学生や聴講生の場合は、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において1週につき10時間以上聴講すること
○日本語学校教育機関のうち専修学校の専門課程(法務大臣が告示をもって定めるものに限る)において専ら日本語の教育を受けようとする場合
※夜間通学して、または通信により教育を受けようとする学生については、「留学」の在留資格は認められない。