定住者告示の改正
1.背景
・犯罪が相当数発生していること
・重大事件が発生し、治安に対する国民の不安が高まっていること
2「素行が善良であること」
・日系人
・日系人の未成年で未婚の実子
・日系人の配偶者
・日系人の配偶者の未成年で未婚の実子
3.中国残留邦人及びその親族には、「素行善良」要件は課さない
4.本国の権限を有する機関が発行した犯罪歴に関する証明書の提出
5.日本国以外の国の法令に違反して、懲役、禁固若しくは罰金又はこれらに相当する刑に処せられたことがあること(道路交通法違反に相当する罪による罰金刑を除く)
(例外)
①懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑の執行を終わった日から10年を経過している場合
②懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑の執行の免除を得た日から10年を経過している場合
③懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑の執行猶予の言渡し又はこれに相当する措置を受けた場合で当該執行猶予の期間若しくはこれに相当する期間を経過している場合
④罰金刑又はこれに相当する刑の執行を終わった日から5年を経過している場合
⑤罰金刑又はこれに相当する刑の執行の免除を得た日から5年を経過している場合
6.過去に日本に在留したことがある者の場合は、その在留中に日本国の法令に違反して、懲役、禁固若しくは罰金に処せられたことがある場合(道路交通法違反に相当する罪による罰金刑を除く)
7.少年法による保護処分が継続中の場合、及び日常生活において違法行為を繰り返すなど

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