「外国人学生の特定活動ビザ取得要件の緩和」
1.インターンシップ
外国の大学に在学中の学生がその外国の大学の教育課程の一環として日本の企業等で就業体験をし、単位を取得する制度。
2.サマージョブ(緩和措置)
単位の取得を伴わないものでも、日本の企業等で夏期休暇等の期間を利用して、短期間働き報酬を得る制度。
3.在留資格及び在留期間
「特定活動」となり、活動期間は授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない範囲内に制限され、在留期間は「6月」となります。
4.再入国許可を得て出国後、再入国して、活動を継続することも可能。
5.「サマージョブ」制度を利用して日本企業でインターンシップにより働いている外国人が、インターン先の企業でそのまま正式雇用されることになった場合、在留資格の変更は可能です。
6.在留資格認定証明書交付申請の必要書類
①在学証明書
②申請人の休暇の期間を証する資料
③申請人が在学する外国の大学と日本の公私の機関との契約書(写し)
④処遇を証明する資料

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