■外国人IT技術者の在留資格及び在留期間
1.「技術」 1年又は3年
2.「人文知識・国際業務」 1年又は3年
3.「企業内転勤」 1年又は3年
4.「特定活動ロ」 5年
 
■「特定活動ロ」の在留資格で、5年の在留期間を与えられる場合
「本人要件」に適合する外国人が、本邦の公私の機関の事業所において、
自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動を行う場合
が該当。
①情報処理に関する産業に属するものであること
②情報処理事業活動等を行う日本の公私の機関が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うものであること
③「特定活動ロ」に掲げる活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。

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