「大卒相当以上の学歴又は10年以上の実務経験」を問わない緩和措置
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例を定める件
(平成十三年法務省告示第五百七十九号) 最近改正 平成二十年一月二十五日法務省告示第三十号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動の項の下欄のただし書及び法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動の項の下欄のただし書の規定に基づき定める情報処理技術に関する試験は次の第一号から第三号まで及び第六号から第十一号までに定めるものとし、情報処理技術に関する資格は第四号及び第五号に定めるものとする。
一 情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成九年通商産業省令第四十七号)の表の上欄に掲げる試験のうち次に掲げるもの
イ システムアナリスト試験
ロ プロジェクトマネージャ試験
ハ アプリケーションエンジニア試験
ニ ソフトウェア開発技術者試験
ホ テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
ヘ テクニカルエンジニア(データベース)試験
ト テクニカルエンジニア(システム管理)試験
チ テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
リ テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
ヌ 情報セキュリティアドミニストレータ試験
ル 上級システムアドミニストレータ試験
ヲ システム監査技術者試験
ワ 基本情報技術者試験
二 平成十二年十月十五日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
イ 第一種情報処理技術者試験
ロ 第二種情報処理技術者試験
ハ 特種情報処理技術者試験
ニ 情報処理システム監査技術者試験
ホ オンライン情報処理技術者試験
ヘ ネットワークスペシャリスト試験
ト システム運用管理エンジニア試験
チ プロダクションエンジニア試験
リ データベーススペシャリスト試験
ヌ マイコン応用システムエンジニア試験
三 平成八年十月二十日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
イ 第一種情報処理技術者認定試験
ロ 第二種情報処理技術者認定試験
ハ システムアナリスト試験
ニ システム監査技術者試験
ホ アプリケーションエンジニア試験
ヘ プロジェクトマネージャ試験
ト 上級システムアドミニストレータ試験
四 シンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)
五 韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの
イ 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
ロ 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
六 平成十五年十二月三十一日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
イ 系統分析員(システム・アナリスト)
ロ 高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)
ハ 程序員(プログラマ)
六の二 中国信息産業部電子教育中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
イ 系統分析師(システム・アナリスト)
ロ 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)
ハ 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
ニ 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
ホ 程序員(プログラマ)
七 平成十六年八月三十日以前にフィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
七の二 フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
八 ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ロ ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験
九 ミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
十 財団法人資訊工業策進会(III)が実施する試験のうち次に掲げるもの
イ 軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験
ロ 網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験
ハ 資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験
十一 マルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験
附則 この告示は公布の日から施行する。
附則(平成十八年十月二十四日法務省告示第四百九十五号) この告示は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十三号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月二十四日)から施行する。