Eビザ
・アメリカと各国が結んでいる通称条約に基づいているビザ。
・日本の企業からのビザの申請は日本国籍の社員だけにしか認められない。
・派遣先の企業も、その資本金の50%以上が、日本人もしくは日本の企業でなくてはならない。
・事業拡大に対し積極的に努力し、将来的に現地アメリカ人を雇用する計画があることも必要。
<対象外>
・投資をマネジメントするだけの名目上の会社
・継続的に両国間の貿易がなかった場合

Lビザ
・企業内転勤ビザ
・本社がアメリカにあり、世界中に子会社を持つ会社が各国からアメリカに転勤させる際に有効。
・申請者は過去3年間のうち継続して1年間関連会社にフルタイムで雇用されていなければならない。

H−1Bビザ
・専門職ビザ
・申請者がアメリカで従事する業務と関連のある学士号以上の学位を持っている
・その分野の職業経験が12年以上ある
・外国人がアメリカの大学を卒業して、その学位に関する仕事を見つければ、新卒でも学位があればH−1Bビザが当てはまります。
<注意点>
・年間に発給するビザの数が決っているので、発給数を超えた場合は、次年度まで待たなければならない。

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