メキシコ
<年金を含む一定所得受給者のためのビザ>
○申請には、本人が1000米ドル(1米ドルは、およそ102円)あるいはそれに相当する金額を所得として毎月継続的にメキシコ国外で受領することを証明する書類を提出しなければならない。
(金融機関発行の証明書あるいは年金受給証明書。第三者によるスペイン語訳が必要)
○扶養家族(配偶者・子どものみ)を同伴する場合には、1名ごとに500米ドル相当額を追加して証明しなければならない。
○最初に与えられる滞在期間は、最長1年間(現地での更新可能)

在日メキシコ合衆国大使館領事部
03−3580−2961
(申請の際には領事面接が必要。電話で事前にアポイントをとる)

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