技能実習を目的として入国する者は、「技能実習」1号イまたは「技能実習」1号ロの在留資格で上陸を許可されます。

 「技能実習」2号イまたは「技能実習」2号ロへの在留資格変更は、、「技能実習」1号イまたは「技能実習」1号ロの在留資格をもって在留していた者でなければ受けることができません。

 技能実習生は、「技能実習」1号イまたはロの活動終了時に、「入管法第20条の2第2項の基準を定める省令」に規定する、移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格していることなどの基準に適合し、在留資格変更許可を受けると「技能実習」2号イまたはロへ移行することができます。

 「技能実習」1号イまたはロで技能を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行うことになります。

 滞在期間は、「技能実習」1号と「技能実習」2号を合わせて最長3年となります。

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