現在、日本と62の国が、査証免除措置を実施しています。
 
査証免除とは、入国の際に「短期滞在」なら、
ビザを取得する必要がないと言うことです。
 
但し「短期滞在」ビザは、報酬を受ける活動はできません。
 
査証免除措置がない主な国としては、
中国、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシア、インドネシア、ミャンマー
インド、パキスタン、スリランカ、モンゴル、ブラジル、ペルー、
ロシア、NIS諸国等
 
査証免除の主な国としては、
アジアでは、韓国、台湾、香港、シンガポール、
中近東では、イスラエル、トルコ
アフリカでは、チュニジア、モーリシャス、レソト
アメリカ、カナダ、ヨーロパ諸国、オーストラリア、ニュージーランド
 
査証免除の国の外国人は、
日本に来るのが、パスポートを見せるだけで入国できるので、
簡単に外国と行き来できます。
 
難しいのは、査証免除のない国の外国人です。
日本に来るにも、外務省の審査を受けなければなりません。
 
仕事は同じ質のものが集まる傾向があるようです。
 
最近「短期滞在」ビザの依頼が集中しています。
 
中国、フィリピン、ロシア、タイの4ケ国。
 
同時期に同じ書類を作成していると、
提出書類のひな型も、国によって違うのがわかります。
 
こういう点にも十分気をつけなければいけません。

by VISAemon

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~20時まで

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5809-0084

就労ビザを取得して外国人を呼びたい。
ビザ(在留資格)変更したい
オーバーステイになってしまった・・・
永住ビザを取得して日本に住みたい
帰化して、日本国籍を取りたい。
国際結婚をして配偶者ビザを取るには?
転職したが、ビザ手続きがわからない
ビザ申請理由書書き方がわからない?
ビザ申請不許可になった、どうしよう?
そんな疑問に『ビザ衛門』はお答えします!

対応エリア
東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市
千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県
その他、全国出張ご相談に応じます

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5809-0084

<受付時間>
9時~20時まで

ごあいさつ

VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa

国際結婚の専門サイト

VISAemon Blogです!

『ビザ衛門』
国際行政書士事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区道玄坂2-18-11
サンモール道玄坂215

受付時間

9時~20時まで

ご依頼・ご相談対応エリア

東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます