特定活動告示の一部改正(平成21年6月1日施行)
一定の条件を満たす台湾居住者に対し、ワーキングホリデー査証を発給します。
①査証申請時に台湾の居住者であること
②査証申請時に年齢が18歳以上30歳以下であること
③1年を超えない期間、日本で主として休暇を過ごす意図を有すること
④以前にワーキングホリデー査証の発給を受けていないこと
⑤被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く)
⑥台湾の権限のある機関が発行した旅券を所持していること
⑦台湾に戻るための旅行切符又は切符を購入するための十分な資金を所持していること
⑧日本における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること
⑨健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと
⑩日本での滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に疾患した場合における保険に加入していること