1.特定活動告示の改正について ア 日フィリピンEPAの適用を受ける者が、看護師の免許を受けることを目的として、協定研修機関に受入れられて行う知識の修得をする活動又は指定された機関との間の雇用契約に基づき看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動(特定活動告示第20号)
(看護師候補者として入国する者を対象とした規定)
イ 日フィリピンEPAの適用を受ける者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、協定研修機関に受入れられて行う知識の修得をする活動又は指定された機関との間の雇用契約に基づき介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動(特定活動告示第21号)
(介護福祉資格を取得するためには、介護福祉試験に合格する必要があります)
ウ 日フィリピンEPAの適用を受ける者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、協定研修機関に受入れられて行う知識の修得をする活動又は指定された養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動(特定活動告示第22号)
(介護福祉資格を取得するためには、上記養成施設で介護福祉試験として必要な知識及び技能を修得したことが必要です)
エ 日フィリピンEPAに基づき看護師としての業務に従事する活動又は日フィリピンEPAに基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されている者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動(特定活動告示第23号及び第24号 )
2.出入国管理に係る運用上の指針の制定について
日フィリピンEPAの適用を受けるフィリピン人看護師候補者、フィリピン人就労介護福祉士候補者、フィリピン人就学介護福祉士候補者、フィリピン人看護師及びフィリピン人介護福祉士(以下「フィリピン人看護師等」)について、出入国管理に係る運用上の指針を定め、出入国の公正な管理を図ることを目的とし、制定。
ア 日フィリピンEPAの適用を受ける者の定義
イ 受入れ機関の定義について
ウ 地方入国管理局に対する定期報告について
受入れ機関は、フィリピン人看護師等を受け入れている雇用受入れ施設又は介護福祉士養成施設の要件の遵守状況等について、毎年1月1日現在で、受入れ調整機関を通じて地方入国管理局に報告することとなっています。
また、フィリピン人看護師等に係る雇用契約を終了する場合若しくは養成課程の履修許可を取り消す場合又はフィリピン人看護師等の失跡が発生した場合等も、速やかに随時報告しなければなりません。
エ 上陸の手続について
・国家資格取得前の看護師候補者及び介護福祉士候補者⇒在留資格「特定活動」在留期間「1年」
・国家資格取得後の看護師及び介護福祉士⇒在留資格「特定活動」在留期間「3年」
オ 在留期間の更新及び在留資格の変更の手続きについて
①フィリピン看護師候補者及び介護福祉士候補者⇒在留期間1年
フィリピン人看護師候補者については、既に在留することとなる期間と新たに在留することとなる期間を合わせて3年の範囲内。
フィリピン人就労介護福祉士候補者については、既に在留することとなる期間と新たに在留することとなる期間を合わせて4年の範囲内。
フィリピン人就学介護福祉士候補者については、在留期間を1年又は6月とする在留期間更新許可を受けることができます。
ただし、指定された介護福祉士養成施設における養成課程の終了のために必要な範囲内となります。
② ①の範囲内で国家資格を取得した看護師候補者・介護福祉士候補者については、在留資格の変更の手続きを経て、在留資格「特定活動」在留期間「3年」が付与されます。
③フィリピン人看護師等については、日本で従事できる活動について指定することとなります。この中で、受入れ機関及び受入れ施設若しくは介護福祉士養成施設も指定されることとなりますので、これらを変更する場合は、入管法第20条第1項の規定に基づき変更許可を行う必要があります。
3.施行日
日フィリピンEPAの効力発生の日
(平成20年12月11日施行)