1.目的
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定第110条1、2及び3並びに協定附属書八第1部第六節の適用を受けるフィリピン人看護師等について、出入国管理に係る運用上の指針を定め、もって出入国の公正な管理を図ることを目的とする。
2.定義
①フィリピン人看護師候補者
②フィリピン人就労介護福祉士候補者
③フィリピン人就学介護福祉士候補者
④フィリピン人看護師
⑤フィリピン人介護福祉士
⑥フィリピン人看護師等
⑦受入れ機関
3.フィリピン人看護師等及びこれらの受入れ機関に関する事項
①フィリピン人看護師候補者
ア 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針
第二の一の1に定めるフィリピン人看護師候補者であること
イ 日本においてフィリピン厚生労働省告示第二の一の2に定める日本語の語学研修及び看護導入研修を受けること
ウ 在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は、在留状況が良好であること
②受入れ機関
ア 過去3年間にフィリピン人看護師等の受入れ及び外国人の就労に係る不正行為を行ったことがないこと
イ フィリピン人看護師候補者との雇用契約に基づいて、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をフィリピン人看護師候補者に支払うこととしていること
ウ フィリピン人看護師候補者用の宿泊施設を確保し、かつ、フィリピン人看護師候補者の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講じていること
エ 雇用受入れ施設がフィリピン厚生労働省告示第二の一の3に定める要件を満たしており、かつ、同施設で行う研修が同告示第二の一の4に定める要件を満たしていること
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