「短期滞在」ビザは原則として延長は出来ません。
 
しかし本人の病気・怪我・交通事故等で
どうしても本国に帰れないケースも出てきます。
 
糖尿病とか高血圧等では認められません。
 
「短期滞在」で滞在中に、
その病気・怪我・交通事故などでその滞在期間を延長・更新したいときは、
(1)パスポート
(2)理由書
(3)入国してからの活動を説明する資料
(4)滞在費の支弁方法
 a.申請人が経費を支弁する場合
  • 残高証明書、外貨両替の領収書
 b.申請人以外が経費を支弁する場合
  • 在職証明書
  • 源泉徴収票、住民税課税証明書、確定申告書の写し等いずれか
  • 住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
(5)出生証明書、戸籍謄本、親族関係公証書等
(6)診断書
この申請は審査等もかなり厳しく、時間もかかります。
 
申請は、申請人本人が出頭する事が原則です。
 
しかし本人が入院中で外出できなかったり、
必要書類等を集めたり、書類作成等の時間も切迫しているケースがほとんどです。
 
申請取次が出来る行政書士に相談する事をお薦めします。

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