「帰化」申請書類の記入項目は、国籍法に基づいて作られています。
各書類の根拠条文を紐解く事で必要書類の理解が早まります。
国籍法の第5条第1項
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
年の3分の1以上は日本に居る事が目安となります。
⇒履歴書(その2)で出入国歴を記入し、総出国日数を割り出します。
※パスポートを見て記入します。
⇒申請者の自宅付近の略図を書きます
※登記簿謄本、賃貸契約書
2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
未成年者や精神病の人は該当しない事になります。 但し、親と一緒に「帰化」申請する場合は、この限りではありません。
3.素行が善良であること
犯罪歴、交通違反等がない事
⇒履歴書(その2)の賞罰で確認します。
※運転記録証明書(過去5年間)を取り寄せます。
税金の申告をしている事、営業許可をしないで仕事をしていない等
⇒在勤及び給与証明書、営業許可証で確認します。
※源泉徴収票、納税証明書、
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
同居している家族(夫婦、子供)の合計収入で判断します。
⇒生計の概要(その1)母国への送金等もチェックします。
※本人のみならず、配偶者、子供の源泉徴収票等を提出します。
⇒生計の概要(その2)不動産、預貯金、株券等をチェックします。
※預貯金は銀行別にまとめて記入します。
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと 日本は二重国籍を認めませんので、母国の国籍は失います。
⇒宣誓書にサインする事で日本国民になる事を誓います。
6.日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
非常に重要な規定です。
※同居している外国人全員の外国人登録記載事項証明書を提出します。
次の事項の記載があるものを提出します(ポイント)
ア出生地
イ上陸許可の年月日
ウ法定居住期間の居住歴(過去5年間に住所移転のない方は現住所を定めた年月日)
エ在留資格及びその期間
オ氏名・生年月日を訂正しているときは訂正前の事項とその訂正年月日
カ外国人登録番号