ここでは婚姻届、出生届についてご紹介していますが、届出にはこの他に「国籍取得届」、「国籍選択届」、「外国国籍喪失届」、「離婚届」などがあります。いずれも、詳細は事前に当館領事部までお問い合わせ下さい。

 

 戸籍関係の届出は事実発生から3ヶ月以内に行わなければなりません。届出用紙は当館領事部に用意してあります。

 

 
 

 

>> 大使館領事部連絡先及び窓口受付時間

 
     

 

 

婚姻届

 中国人の方と結婚される場合には、日本人と中国人の婚姻手続きを参照して下さい。

必要書類: 

日本人と外国人(中国人)の場合
(1)婚姻届---2~3通

(2)旅券
(3)戸籍謄(抄)本---2通(3ヶ月以内)
(4)配偶者の国籍を証明する書類---2~3通(注1)

(5)配偶者との婚姻を証明する書類---2~3通(注1)
(6)上記(4)、(5)の和訳文---各2~3通

 

日本人同士の場合

(1)婚姻届---2~4通
(2)パスポート
(3)戸籍謄(抄)本(注2)---2通(3ヶ月以内)
(4)証人の署名(注3)

届出人:

当事者(日本人)

参考:

(注1)配偶者が中国人の場合、その国籍を証明する書類としては、公証処の発行する国籍公証書がある。また、中国人との婚姻を証明する書類としては、結婚証に基づき公証処の発行する結婚公証書がある。いずれも、配偶者である中国人の本籍地の公証処で発行される。

(注2)日本人同士の婚姻の場合、夫となる者、妻となる者それぞれ2通が必要。
(注3)証人(成人2名)は婚姻届の所定欄に署名、押印する必要があるため、 届出人とともに来館するか、事前に婚姻届を入手し、署名、押印済の婚姻届を持参する必要あり。
・日本人同士の婚姻の場合、新本籍地の場所により届書の通数は2~4通となるの で、事前に当館まで要確認。
・結婚後3ヶ月以上経過した場合、婚姻届遅延理由書を任意様式で2通作成する必要あり。
・和訳文には、作成年月日、和訳者の氏名の記載が必要。

 

 

出生届

 お子様が生まれた場合には、子の出生に関する手続きを参照し、速やかに届出を行ってください。(注1)(注2)

 なお、両親が日本国籍者で中国国内で生まれた新生児については、出生後1ヶ月以内に出生医学証明(原本)を持って、管轄する中国公安局外国人出入境管理処に届けて下さい(中国外国人入境出境管理法実施細則第26条より)。出生後1ヶ月以内に届け出ないと、パスポ-ト作成後の中国滞在ビザ申請の際に、罰金を科される等支障を来すことになります。

必要書類: 

(1)出生届---2通

(2)旅券
(3)出生医学証明(原本)(注3)
(4)上記(3)の和訳文---2通(A4サイズ)

届出人:

出生した子の親(日本人)による届出が必要

参考:

(注1)出生後3ヶ月以内に届出ること。 出生段階で外国籍を併せ有する場合、出生後3ヶ月以内に日本国籍を留保する旨記入した出生届を提出しないと、出生時に遡って日本国籍が失われる(日本の戸籍に入らない)。
(注2)出生子の旅券申請は、出生子の名前が記載された戸籍謄(抄)本を日本の本籍地より取り寄せてから行う(出生届が受理されてから戸籍に名前が記載されるまでに1~2ヶ月を要する)。

(注3)出生医学証明に出生子の名前が記入されてない場合があるが、可能な限り、出生子の名前を決めた上で、病院等から出生子の名前の記入された出生医学証明を発行してもらうこと。出生医学証明は当館にて複写した後、届出人に返却される。
・子供の生まれた病院の住所、本籍地、現住所の記載を事前に確認した上で来館すること。

 

 

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~20時まで

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5809-0084

就労ビザを取得して外国人を呼びたい。
ビザ(在留資格)変更したい
オーバーステイになってしまった・・・
永住ビザを取得して日本に住みたい
帰化して、日本国籍を取りたい。
国際結婚をして配偶者ビザを取るには?
転職したが、ビザ手続きがわからない
ビザ申請理由書書き方がわからない?
ビザ申請不許可になった、どうしよう?
そんな疑問に『ビザ衛門』はお答えします!

対応エリア
東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市
千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県
その他、全国出張ご相談に応じます

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5809-0084

<受付時間>
9時~20時まで

ごあいさつ

VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa

国際結婚の専門サイト

VISAemon Blogです!

『ビザ衛門』
国際行政書士事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区道玄坂2-18-11
サンモール道玄坂215

受付時間

9時~20時まで

ご依頼・ご相談対応エリア

東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます