転職したら「就労資格証明書」
 
ずっと言い続けていました。
 
「就労資格証明書」の問い合わせが増えてきました。
 
外国の方は、更新や変更は知っていますが、
「就労資格証明書」は知りません。
 
「人文知識・国際業務」の在留資格を持っていて、
会社が変わった場合、在留資格が該当するかどうかわかりません。
 
在留資格が該当しないと、
会社を変えるか、帰国するしかないのです。
 
転職し何もしないで、更新の時期になって
「不許可」になって相談に来る方が多いです。
 
会社が変わった時点で、在留資格が妥当かどうか 入国管理局に審査してもらうのが正当なやり方です。
 
「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていて、
日本人と離婚してしまった。
 
これも在留資格を変更しなければいけません。
 
離婚してもそのまま「日本人の配偶者等」で在留しているケースも多いです。
 
2010年の法改正で、
6ケ月以上婚姻の実態がない場合は、在留資格取消しの対象となっています。
 
婚姻の場合は、「就労資格証明書」に該当するものがありません。
 
永住申請する際に、
転職していた場合は必ず「就労資格証明書」を取るようにすすめています。

by VISAemon

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~20時まで

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5809-0084

就労ビザを取得して外国人を呼びたい。
ビザ(在留資格)変更したい
オーバーステイになってしまった・・・
永住ビザを取得して日本に住みたい
帰化して、日本国籍を取りたい。
国際結婚をして配偶者ビザを取るには?
転職したが、ビザ手続きがわからない
ビザ申請理由書書き方がわからない?
ビザ申請不許可になった、どうしよう?
そんな疑問に『ビザ衛門』はお答えします!

対応エリア
東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市
千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県
その他、全国出張ご相談に応じます

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5809-0084

<受付時間>
9時~20時まで

ごあいさつ

VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa

国際結婚の専門サイト

VISAemon Blogです!

『ビザ衛門』
国際行政書士事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区道玄坂2-18-11
サンモール道玄坂215

受付時間

9時~20時まで

ご依頼・ご相談対応エリア

東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます