外国には戸籍がありません。


よって外国人が日本人と結婚する為には、
独身である証明が必要となります。


独身を証明する書類が具備証明書です。

具備証明書は国によって出る国と出ない国があります。


最近、結婚の相談で多いのが具備証明書の件です。

《ケース1》
再婚の場合、具備証明書が出ない為、
本国の大使館から離婚証明書を発行してもらう。
⇒時間がかかる為、ビザの期限に間に合わない。


《ケース2》
再婚の場合は、具備証明書が出なかっが、
最近になり、新形式でやっと出るようになった。
⇒法務局に通達がまわっていない為、
新形式の書類は具備証明書と認めない。


《ケース3》
日本に大使館がない為、他の国の大使館から
具備証明書を取り寄せる必要がある。
⇒以前、別の人が提出した具備証明書と
フォームが違うので面接を要求された。


『ビザ衛門』はこういったケースにも対応出来ますので、
困った場合は、ご連絡ください!

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