在日韓国・朝鮮人で
日本で出生し、本国政府に届け出てない場合は、
韓国の戸籍にも記載されていません。
 
よって韓国の政府に戸籍を依頼しても
発行することは不可能です。
 
この場合は日本国政府発行の証明書によって
婚姻届を受理されます。
 
提出書類
①婚姻届
②日本人の戸籍謄本
③外国人登録原票記載事項証明書
④申述書
・婚姻要件具備証明書が得られない理由
・本国法上、婚姻することのできる要件を備えているとの宣誓
・提出書類によって審査して欲しいとの要望
を書いて書名します。
⑤女性で再婚の場合は、いつ離婚したかの証明書
 (前夫の戸籍謄本等により確認します)
 
在日韓国・朝鮮人は、
「特別永住者」の在留資格者ですから、
在留資格の変更は必要ありません。
 
※「特別永住者」とは、終戦により日本が降伏文書に調印した
1945年(昭和20年)9月2日以前から日本に滞在していて、
日本の国籍を離脱することになる1952年(昭和27年)4月27日の
平和条約発行日まで引き続き日本に滞在していた韓国・朝鮮人及び
台湾人とその子孫として日本で生まれた人が対象となります。

by VISAemon

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~20時まで

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5809-0084

就労ビザを取得して外国人を呼びたい。
ビザ(在留資格)変更したい
オーバーステイになってしまった・・・
永住ビザを取得して日本に住みたい
帰化して、日本国籍を取りたい。
国際結婚をして配偶者ビザを取るには?
転職したが、ビザ手続きがわからない
ビザ申請理由書書き方がわからない?
ビザ申請不許可になった、どうしよう?
そんな疑問に『ビザ衛門』はお答えします!

対応エリア
東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市
千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県
その他、全国出張ご相談に応じます

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5809-0084

<受付時間>
9時~20時まで

ごあいさつ

VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa

国際結婚の専門サイト

VISAemon Blogです!

『ビザ衛門』
国際行政書士事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区道玄坂2-18-11
サンモール道玄坂215

受付時間

9時~20時まで

ご依頼・ご相談対応エリア

東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます