在日韓国・朝鮮人の結婚(10/9)
在日韓国・朝鮮人で
日本で出生し、本国政府に届け出てない場合は、
韓国の戸籍にも記載されていません。
よって韓国の政府に戸籍を依頼しても
発行することは不可能です。
この場合は日本国政府発行の証明書によって
婚姻届を受理されます。
提出書類
@婚姻届
A日本人の戸籍謄本
B外国人登録原票記載事項証明書
C申述書
・婚姻要件具備証明書が得られない理由
・本国法上、婚姻することのできる要件を備えているとの宣誓
・提出書類によって審査して欲しいとの要望
を書いて書名します。
D女性で再婚の場合は、いつ離婚したかの証明書
(前夫の戸籍謄本等により確認します)
在日韓国・朝鮮人は、
「特別永住者」の在留資格者ですから、
在留資格の変更は必要ありません。
※「特別永住者」とは、終戦により日本が降伏文書に調印した
1945年(昭和20年)9月2日以前から日本に滞在していて、
日本の国籍を離脱することになる1952年(昭和27年)4月27日の
平和条約発行日まで引き続き日本に滞在していた韓国・朝鮮人及び
台湾人とその子孫として日本で生まれた人が対象となります。
by VISAemon