アメリカ合衆国やカナダ、ブラジルなどは、

生まれた子どもは、すべてその国の国籍が与えられます。

これを生地主義と呼びます。

一方、日本では、父でも母でもどちらかが日本人であれば、
その子は日本国籍となります。(国籍法第3条)


これを血統主義と呼びます。
血統主義の中でも父母両系主義になっています。

この血統主義の国籍法が施行されたのが、 1985(昭和60年)です。

1985年以前に、外国人と結婚した日本人母から
生まれた子は、日本国籍を取得できませんでした。

定住者の在留資格が与えられます。

《生地主義の国》
アメリカ合衆国  両系
インド        両系
オーストラリア   両系(父母の一方が市民権を有することが条件)
カナダ       両系
ブラジル           両系 (出生届出などの条件)
ペルー       両系(成年まで登録が条件)
パキスタン     父系(出生登録が必要)
バングラデシュ   父系(出生登録が必要)

 

《血統主義の国》
タイ         両系
韓国        両系
中国        両系
(父母の双方もしくは一方が中国公民で、かつ外国に定住し、本人出生持に外国籍を取得した者は中国籍を有しません)
フィリピン      両系
ベトナム      両系
ロシア       両系(書面合意等条件)
イラン        父系
インドネシア    父系
台湾        父系

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