文 化 活 動 ② |
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外国人の方が,専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合 ※我が国特有の文化又は技芸とは,我が国固有の文化又は技芸,すなわち,生け花,茶道,柔道,日本建築,日本画,日本舞踊,日本料理,邦楽などのほか,我が国固有のものとはいえなくても,我が国がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの,例えば,禅,空手等も含まれます。 |
提 出 書 類 |
※ 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。 ※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。 |
1 | 在留資格変更許可申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通 | |
※地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html)から取得することもできます。 | ||
2 | パスポート及び外国人登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示 | |
3 | 具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 | |
(1 | ) 申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を 明らかにする文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通 | |
(2 | ) 申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 (パンフレット等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜 | |
4 | 次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料 | |
(1 | ) 関係団体からの推薦状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通 | |
(2 | ) 過去の活動に関する報道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜 | |
(3 | ) 入賞,入選等の実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜 | |
(4 | ) 過去の論文,作品等の目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜 | |
(5 | ) 上記(1)〜(4)に準ずる文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜 | |
5 | 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書 | |
(1 | ) 申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料 | |
① 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書・・・・・1通 | ||
② 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書・・・・・・・・・・適宜 | ||
③ 上記①〜②に準ずる文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜 | ||
(2 | ) 申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料 | |
① 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・・・・・・・各1通 | ||
※ お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。 | ||
※ 上記①については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか) の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 | ||
② 経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における 預金残高証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜 | ||
③ 上記①〜②に準ずる文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜 | ||
6 | 当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料 | |
(1 | ) 免許等の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通 | |
(2 | ) 論文,作品集等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜 | |
(3 | ) 履歴書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通 | |
7 | 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・・・・・・・・・提示 | |
※上記7については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。 |
※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※
留 意 事 項 |
1 | 在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html)の「各種手続案内」をご覧下さい。 |
2 | 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。 |
3 | 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。 |
4 | 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります。 |