技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針 |
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(平成五年法務省告示第百四十一号) |
最近改正 平成十六年二月二十七日法務省告示第九十八号 |
第一 | 技能実習制度の対象等 | ||||||||||
技能実習制度は、より実践的な技術、技能又は知識(以下「技術等」という。)の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う人づくりに協力することを目的とし、次のいずれにも該当するものとする。 | |||||||||||
1 | 対象者 | ||||||||||
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2 | 研修成果及び在留状況の評価 | ||||||||||
実習希望者が本邦における研修活動により一定水準以上の技術等を修得し、かつ在留状況が良好であると認められること。 また、予定されている実習の期間が一年を超える場合にあっては実習開始後おおむね一年に達した時点において、実習が当初の計画に沿って適正に行われ、かつ、在留状況が良好であると認められること。 | |||||||||||
3 | 実習実施機関等 | ||||||||||
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4 | 滞在期間 | ||||||||||
予定されている実習の期間が、次のいずれにも該当すること。 | |||||||||||
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第二 | 在留資格の変更 | ||||||||||
実習希望者は、法第二十条第二項の規定により法別表第一の五の表の上欄の特定活動の在留資格への変更の申請を行うこと。 |