出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の下欄の事業活動の要件を定める省令 |
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平成十八年十月二十四日法務省令第七十九号
第 | 一条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の五の表の下欄イに規定する法務省令で定める事業活動の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 |
一 | 高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究(以下「特定研究」という。)を目的とするものであること。 |
二 | 特定研究を行う本邦の公私の機関(以下「特定研究機関」という。)が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。 |
三 | 特定研究の成果が、当該特定研究機関若しくはこれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。 |
四 | 法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。 |
第 | 二条 法別表第一の五の表の下欄ロに規定する法務省令で定める事業活動の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 |
一 | 情報処理に関する産業に属するもの(情報処理に係る業務について行う労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業に係るものを含む。以下「情報処理事業活動等」という。)であること。 |
二 | 情報処理事業活動等を行う本邦の公私の機関(以下「情報処理事業等機関」という。)が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うもの(当該情報処理事業等機関が労働者派遣法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合にあっては、同法第三十一条に規定する派遣先が当該事業体制を整備するように必要な措置を講じて行うもの)であること。 |
三 | 法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。 |
附 則 この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十三号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月二十四日)から施行する。