在留資格変更申請(留学から就労資格取得へ)
必 要 書 類 等
●在学中に内定が出た場合
(4月入社の場合,申請は 12月頃から受け付けている。)
・本人が用意するもの
(1)在留資格変更許可申請書
(2)パスポートおよび外国人登録証明書(提示)。国民健康保険証(提示、2010年4月1日から実施)
(3)履歴書
(4)卒業見込み証明書(後日,卒業証書または卒業証明書を提出して,最終許可となる)
(5)申請理由書
・内定した企業に用意してもらうもの
(1)雇用契約書あるいは採用通知書の写し(雇用期間,地位および報酬額について明記されていることが必要。)
(2)雇用理由書
(3)内定企業の概要を明らかにする資料(会社案内書等)
なお,公刊物等で企業の概要が明らかになる場合は,公刊物等の写しを提出すればよい。
●卒業前から就職活動していたが、卒業後も就職が決まらず就職活動を継続したい場合
(「留学」から「特定活動」へ変更。1回更新可能、最長1年(卒業後1年間の許可となるが、4月1日から、かつ月単位での許可を予定。許可日によっては若干1年を超える)
(1)在留資格変更許可申請書
(2)パスポート、外国人登録証明書(提示) 健康保険証は2010年4月1日から実施
(3)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(本人名義の預金通帳など)
当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には,その者の支弁能力を証明する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
(4)直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書
(5)直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 推薦状[PDF]
(6)継続就職活動を行っていることを明らかにする資料(企業への応募書類のコピー,企業説明会や採用試験への出席証明,不採用通知書など)
●「特定活動」で在留中に内定が出た場合(「特定活動」の更新、その後入社にあわせて就労資格へ変更。)
在学中に内定が出た場合で必要な書類のほか、以下の書類が必要
・本人が用意するもの
(1)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(本人名義の預金通帳など)
当該外国人以外のものが経費を支弁する場合には,そのものの支弁能力を証明する文書及びそのものが支弁するに至った経緯を明らかにする文書
・内定した企業に用意してもらうもの
(1)内定企業からの採用内定の事実を確認できる資料
(2)連絡義務等の遵守が記載された誓約書 誓約書[PDF]
(3)採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(該当する活動がある場合)
●在学中から起業活動をしていた外国人留学生が、卒業後も継続して起業活動を行いたい場合
卒業後180日以内に会社を設立して起業し,「投資・経営」への在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる留学生については,卒業した大学の推薦を受け,「短期滞在」に変更して引き続き在留することができる。
(a)〜(f)の要件をすべて満たすと,卒業から最長で180日間の在留が認められる。
(a)留学生本人にかかる要件
在学中の成績および素行に問題がない
在学中から起業活動をしており,大学の推薦がある
事業計画書が作成されており,卒業後180日以内に会社法人を設立できる見込みがある
滞在中の一切の経費を支弁する能力がある
(b)資金調達にかかる要件
500万円以上の資金を調達している
(c)物件調達にかかる要件
店舗,事務所等の施設が確実に確保できる見込みがある
(d)大学による起業支援の要件
大学において起業活動への支援措置が行われている
(e)在留管理にかかる要件
大学は,毎月の起業活動状況を確認する
180日以内に起業することが出来なかった場合に備え,帰国のための手段(航空券及び帰国費用)が確保されている
(f)起業に失敗した場合の措置
起業活動が行われていない,または,起業活動の継続が困難になったと思われる状況があるときは,大学は所在を確認の上,直ちに地方入国管理局に報告するとともに,当該外国人の帰国に協力する