外国人でパスポートを持っていない人もいます。
 
在日韓国人、日本で生まれた外国の赤ちゃん、
昭和60年以前に日本で生まれた外国人と日本人の子ども
 
それぞれが戸籍上は外国籍です。
 
彼らは外国籍ですが海外に行くこともないので、
パスポートは持っていません。
 
パスポートには、証印が貼ってあって、
在留資格と期限が書いてあります。
 
パスポートを持っていない外国人はどうするの?
 
在留資格証明書が代わりになります。
 
在留資格証明書は認定証明書大で2つ折りになった証明書です。
 
表紙には氏名、生年月日、国籍、外国人登録証明書番号が記載されています。
 
裏面には黄色になっていて、
1ページ4面、計8面シールを貼る箇所があります。
 
入管で更新や変更する時に裏面に
在留資格証明書を持って証印を貼ってもらうのです。
 
パスポートを持たない外国人は、
在留資格証明書を持てば良いのです。
 
警察に捕まったときも提示して説明します。
 
ところが役所で外国人登録を行うとき、
在留資格証明書を知っている役所と知らない役所があります。
 
「旅券を持って来ないと出来ません」の一点貼りです。
 
「先生、助けて!」
 
さぁ申請取次の出番です。

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