以前、資格外活動許可は証明書でした。
 
昨日、資格外活動許可を受け取りに行ったところ
証印と同じシールになっていました。
 
2010年1月から変更になったようです。
 
証明書では失くやすいかなと思っていました。
 
シールだと大事なパスポートの中に貼ってありますから失くしません。
 
これは可愛いし便利です。
 
留学生や就学生、家族滞在や宗教、文化活動の場合、本来仕事をしてはいけませんが、
1日4時間以内、1週28時間以内が条件で仕事が許可されます。
 
但し、風俗営業、単純労働やフルタイムの稼動は禁止されています。
 
また現在の在留資格以外に余った時間で仕事をする場合にも許可が必要です。
 
ダンスの先生がレッスンするのがメインで、
たまにイベントやショーに出演する場合があります。
 
これは在留資格「芸術」に該当し資格外活動許可で「興行」の許可が必要になります。
 
在留資格は決められた活動しか出来ませんので注意してください。
 
資格外活動は個々によって違いますので入管に相談される事をお薦めいたします。

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