1.在留期間
・原則−「3年」
・就労予定期間が1年未満の場合又は所属機関がカテゴリー4の場合は、「1年」
2.外国にある企業の研究所で働く外国人研究者が転勤してきて、日本の系列企業の研究所で研究活動を行う場合、在留資格「研究」になります。(2009年7月1日改正)
・要件
①転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して研究に係る業務に従事していること。
②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
3.在留資格「特定活動」になるケース
日本の※公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする外国人。
※高度な専門知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る)
①在留期間−「5年」
②学歴若しくは実務経験及び報酬の要件は問われない。
4.在留資格「特定活動」の認定証明書に必要な書類
①案内書(パンフレット等)
②登記事項証明書
③外国人社員リスト
(国籍、氏名、性別、生年月日、入社年月日、在留資格、在留期間、在留期間満了日、職務内容を含んだもの)
④同意書(入国管理局で用意しています)
⑤次のいずれか
ⅰ受入機関との契約書の写し
ⅱ受入機関からの辞令の写し
ⅲ受入機関からの採用通知書の写し
⑥卒業証明書
⑦在職証明書
⑧履歴書
5.在留資格「研究」を有する外国人が、研究成果を利用して、起業する場合
⇒「特定活動」
※配偶者や子どもも、「特定活動」に変更。
変更許可申請の必要書類
①案内書(パンフレット等)
②登記事項証明書
③次のいずれか
ⅰ受入機関との契約書の写し
ⅱ受入機関からの辞令の写し
ⅲ受入機関からの採用通知書の写し
⑥卒業証明書
⑦在職証明書
⑧履歴書
⑨前雇用先が作成した退職証明書(退職日を明記したもの)
⑩住民税の課税証明書及び納税証明書