1.はじめに
研修・技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能・技術・知識の開発途上国等への経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設されたもので、平成20年には在留資格「研修」の新規入国者数が10万人を超え、技能実習への移行者数も6万人を越えています。
  しかし、受入れ機関の一部には、実質的に低賃金労働者として扱うものがあり、例えば、賃金の不払いなどの労働関係法令違反、傘下の企業に対する指導・監督が不十分な受入れ団体の存在、研修生をあっせんして不当な利益を得るブローカーの存在などが指摘されています。

2.在留資格「技能実習」の活動内容
(1)「技能実習一号イ」(企業単独型)
日本にある企業が、外国んいある支店、合弁会社、取引会社等の職員を技能実習生として受け入れる場合が該当します。

(2)「技能実習一号ロ」(団体監理型)
商工会、事業協同組合、農業協同組合、公益法人などの団体の責任と監理の下、その傘下の組合員や会員である企業で技能実習生を受け入れる場合が該当します。

(3)「技能実習二号イ」(企業単独型)
「技能一号イ」に掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動が該当します。

(4)「技能実習二号ロ」「団体監理型)
「技能一号ロ」に掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動が該当します。


3.在留資格「研修」の活動内容
  国、地方公共団体又は独立行政法人等が自ら実施する研修やこれらの機関の資金により主として運営される事業として行われる研修など事業主体や資金面等から公的性格が認められる研修のほか、実務研修を伴わない非実務研修のみの研修が該当する。
  新制度においては、「生産機器の操作に係る実習」も実務研修として扱われるが、商品を生産する場所とあらかじめ区分された場所や商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われる生産機器の操作に係る実習は非実務研修として扱われる。

4.各在留資格で認められる在留期間
「技能実習一号イ」及び「技能実習一号ロ」・・・1年又は6月

「技能実習二号イ」及び「技能実習二号ロ」・・・1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

「研修」・・・1年又は6月

※日本で技能実習の活動を行うことができる期間は、技能実習一号及び技能実習二号の期間を合わせて最長3年間とされています。

5.技能実習一号から技能実習二号への移行
主な要件
①技能検定基礎二級又はこれに準ずる検定に合格
②技能実習一号での活動期間が1年以内
③上陸基準省令7条第1項第2号の要件の一部
④「技能実習二号イ」は「技能実習一号イ」で在留した外国人
  「技能実習二号ロ」は「技能実習二号イ」で在留した外国人

6.監理団体の役割
①適正な技能実習生の選抜
②技能実習計画の策定
③講習の実施
④訪問指導の実施
⑤監査の実施
⑥相談対応体制の構築
⑦帰国担保措置
⑧技能実習が継続不可能な場合の対応
⑨団体の運営の透明化

7.実習実施機関の役割
①技能実習計画に従った技能実習の実施
②生活指導員及び技能実習指導員の配置
③労働関係法令の遵守

8.保証金・違約金等による不当な金品徴収等の禁止

9.不正行為

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