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(平成二十年十一月六日法務省告示第五百六号)
この指針は,経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「協定」という。)第百十条1(f),2及び3並びに協定附属書八第一部第六節の適用を受けるフィリピン人看護師等について,出入国管理に係る運用上の指針を定め,もって出入国の公正な管理を図ることを目的とする。
この指針において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
フィリピン人看護師候補者及びその受入れ機関は,それぞれ次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。
フィリピン人就労介護福祉士候補者及びその受入れ機関は,それぞれ次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。
フィリピン人就学介護福祉士候補者及びその受入れ機関は,それぞれ次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。
フィリピン人看護師及びその受入れ機関は,それぞれ次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。
フィリピン人介護福祉士及びその受入れ機関は,それぞれ次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。
本邦に上陸しようとするフィリピン人看護師等は,査証の発給を受け,法第三章第一節及び第二節に規定する上陸の手続を経て,特定活動の在留資格並びにフィリピン人看護師及びフィリピン人介護福祉士にあっては三年,フィリピン人看護師候補者,フィリピン人就労介護福祉士候補者及びフィリピン人就学介護福祉士候補者にあっては一年の在留期間の決定を受けるものとする。
本邦に在留するフィリピン人看護師候補者であって,在留期間の更新を受けようとするものは,法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て,新たな在留期間を一年(ただし,既に在留した期間と新たに在留することとなる期間を合わせて三年の範囲内とする。)とする許可を受けるものとする。
本邦に在留するフィリピン人看護師候補者であって,やむを得ない事情により指定された受入れ機関又は雇用受入れ施設を変更しようとするものは,法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て,その在留期間の満了の日までの期間を新たな在留期間とし,新たな受入れ機関又は雇用受入れ施設を指定する許可を受けるものとする。
本邦に在留するフィリピン人就労介護福祉士候補者であって,在留期間の更新を受けようとするものは,法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て,新たな在留期間を一年(ただし,既に在留した期間と新たに在留することとなる期間を合わせて四年の範囲内とする。)とする許可を受けるものとする。
本邦に在留するフィリピン人就労介護福祉士候補者であって,やむを得ない事情により指定された受入れ機関又は雇用受入れ施設を変更しようとするものは,法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て,その在留期間の満了の日までの期間を新たな在留期間とし,新たな受入れ機関又は雇用受入れ施設を指定する許可を受けるものとする。
本邦に在留するフィリピン人就学介護福祉士候補者であって,在留期間の更新を受けようとするものは,法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て,新たな在留期間を一年又は六月(ただし,指定された介護福祉士養成施設における養成課程の修了のために必要な期間の範囲内とする。)とする許可を受けるものとする。
本邦に在留するフィリピン人就学介護福祉士候補者であって,やむを得ない事情により指定された介護福祉士養成施設を変更しようとするものは,法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て,その在留期間の満了の日までの期間を新たな在留期間とし,新たな介護福祉士養成施設を指定する許可を受けるものとする。
本邦に在留するフィリピン人看護師であって,在留期間の更新を受けようとするものは,法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て,新たな在留期間を三年又は一年とする許可を受けるものとする。
次のいずれかに該当する者は,法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て,新たな活動を指定し,新たな在留期間を(一)に該当する者については三年,(二)に該当する者については三年又は一年とする許可を受けるものとする。
本邦に在留するフィリピン人介護福祉士であって,在留期間の更新を受けようとするものは,法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て,新たな在留期間を三年又は一年とする許可を受けるものとする。
次のいずれかに該当する者は,法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て,新たな活動を指定し,新たな在留期間を(一)又は(二)に該当する者については三年,(三)に該当する者については三年又は一年とする許可を受けるものとする。
附 則
この告示は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
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