(在留資格の取得)
第二十四条  法第二十二条の二第二項 (法第二十二条の三 において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第三十六号様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類一通を提出しなければならない。
一  日本の国籍を離脱した者 国籍を証する書類
二  出生した者 出生したことを証する書類
三  前二号に掲げる者以外の者で在留資格の取得を必要とするもの その事由を証する書類
3 第十九条第三項並びに第二十条第二項、第三項、第五項及び第七項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、二十条第二項中「前項」と あるのは「第一項」と、同条第七項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
4  法第二十二条の二第三項 (法第二十二条の三 において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項 に規定する旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。
5  法第二十二条の二第三項 (法第二十二条の三 において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。

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