(在留資格の取得による永住許可)
第二十五条  法第二十二条の二第二項 (法第二十二条の三 において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第四項 に規定する永住許可の申請をしようとするものは、別記第三十四号様式による申請書一通並びに第二十二条第一項及び前条第二項に掲げる書類及びその他参考と なるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。この場合においては、第二十二条第一項ただし書の規定を準用する。
2  第十九条第三項並びに第二十条第三項及び第五項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、これらの項中「第一項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
3  法第二十二条の二第四項 (法第二十二条の三 において準用する場合を含む。)において準用する法第二十二条第三項 に規定する永住許可の証印の様式は、別記第三十五号様式又は別記第三十五号の二様式による。
4  法第二十二条の二第四項 (法第二十二条の三 において準用する場合を含む。)において準用する法第二十二条第三項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。

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