(意見の聴取の通知)
第二十五条の六  法第二十二条の四第三項 の規定による通知は、別記第三十七号の八様式による意見聴取通知書によつて行うものとする。ただし、急速を要する場合には、当該通知書に係る事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
2 法務大臣は、前項の規定による通知を行うときは、意見の聴取を行う期日までに相当な期間をおくものとする。ただし、当該外国人が上陸許可の証印又は許可 (在留資格の決定を伴うものに限る。以下この項において同じ。)を受けた後、当該外国人が関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条 に規定する貨物の輸入に係る検査(当該上陸許可の証印又は許可を受けた後に引き続き行われるものに限る。)を受けるための場所にとどまる間に、当該外国人 について法第二十二条の四第一項第一号 に該当すると疑うに足りる具体的な事実が判明した場合であつて当該通知をその場で行うときは、この限りでない。

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