(意見の聴取への出頭)
第二十五条の九  意見の聴取を受けようとする被聴取者は、法第二十二条の四第三項 の規定による通知によつて指定された意見の聴取の期日に、当該通知によつて指定された場所に出頭しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法務大臣は、被聴取者から被聴取者に代わつて代理人を意見の聴取に出頭させたい旨の申出があつた場合又は当該代理人から被聴取 者に代わつて意見の聴取に出頭したい旨の申出があつた場合で、当該申出に相当な理由があると認めるときは、これを許可することができる。
3  前項の申出は、別記第三十七号の十二様式による申出書一通を地方入国管理局に提出することによつて行うものとする。
4  法務大臣は、第二項の規定による許可をするときは、その旨を別記第三十七号の十三様式による代理出頭許可通知書によつて当該申出人に通知しなければならない。

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