(出国の確認)
第二十七条  法第二十五条第一項 の規定により出国の確認を受けようとする外国人は、別記第三十七号の十八様式(法第二十六条第一項 の規定による再入国の許可を受け又は法第六十一条の二の十二第一項 の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して出国する者にあつては別記第三十七号の十九様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならな い。
2  次の各号に掲げる者が前項の手続を行うに当たつては、それぞれ当該各号に定める書類をその者が出国する出入国港において入国審査官に提出しなければならない。
一  法第二十二条の四第六項 の規定により期間の指定を受けた者 出国期間等指定書
二  法第五十五条の三第一項 の規定により出国命令を受けた者 出国命令書
3  法第二十五条第一項 に規定する出国の確認は、旅券(再入国許可書を含む。)に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。ただし、緊急上陸許可 書、遭難による上陸許可書又は一時庇護許可書の交付を受けている者については、当該許可書の回収によつて行うものとする。
4 入国審査官は、第一項の外国人が次の各号のいずれにも該当するときは、氏名、国籍、生年月日、性別、出国年月日及び出国する出入国港を出国の証印に代わ る記録のために用いられるファイルであつて第七条第四項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、前項の規定に かかわらず、同項の証印をすることを要しない。
一  希望者登録を受けた者であること。
二  出国の確認に際して、電磁的方式によつて指紋を提供していること。
5  第五条第八項の規定は、前項第二号の規定により指紋を提供する場合について準用する。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~20時まで

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5809-0084

就労ビザを取得して外国人を呼びたい。
ビザ(在留資格)変更したい
オーバーステイになってしまった・・・
永住ビザを取得して日本に住みたい
帰化して、日本国籍を取りたい。
国際結婚をして配偶者ビザを取るには?
転職したが、ビザ手続きがわからない
ビザ申請理由書書き方がわからない?
ビザ申請不許可になった、どうしよう?
そんな疑問に『ビザ衛門』はお答えします!

対応エリア
東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市
千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県
その他、全国出張ご相談に応じます

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5809-0084

<受付時間>
9時~20時まで

ごあいさつ

VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa

国際結婚の専門サイト

VISAemon Blogです!

『ビザ衛門』
国際行政書士事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区道玄坂2-18-11
サンモール道玄坂215

受付時間

9時~20時まで

ご依頼・ご相談対応エリア

東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます