(再入国の許可)
第二十九条  法第二十六条第一項 の規定により再入国の許可を申請しようとする外国人は、別記第四十号様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない者にあつては、旅券を取得することができない理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一  旅券
二  登録証明書等
3  第十九条第三項及び第二十条第五項の規定は、第一項の申請について準用する。
4 第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、 旅行業者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、第一項に定める申請書の提出及び第二項に定める手続を行うものとする。
5  法第二十六条第二項 に規定する再入国の許可の証印の様式は、別記第四十一号様式又は別記第四十一号の二様式による。
6  法第二十六条第二項 に規定する再入国許可書の様式は、別記第四十二号様式による。
7  法第二十六条第四項 の規定による再入国許可の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第四十三号様式による。
8  法第二十六条第六項 の規定により数次再入国の許可を取り消したときは、その旨を別記第四十四号様式による数次再入国許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が 所持する旅券に記載された再入国の許可の証印をまつ消し、又はその者が所持する再入国許可書を返納させるものとする。

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