(異議の申出)
第四十二条  法第四十九条第一項 の規定による異議の申出は、別記第六十号様式による異議申出書一通及び次の各号の一に該当する不服の理由を示す資料各一通を提出して行わなければならない。
一  審査手続に法令の違反があつてその違反が判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で明らかに判定に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるもの
二  法令の適用に誤りがあつてその誤りが判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、その誤り及び誤りが明らかに判定に影響を及ぼすと信ずるに足りるもの
三  事実の誤認があつてその誤認が判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で明らかに判定に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるもの
四  退去強制が著しく不当であることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で退去強制が著しく不当であることを信ずるに足りるもの

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