(在留特別許可)
第四十四条  法第五十条第一項 の規定により在留を特別に許可する場合には、次項第一号ただし書の規定により上陸の種類及び上陸期間を定める場合を除き、当該許可に係る外国人が旅券を所 持しているときは旅券に別記第六十二号様式又は別記第六十二号の二様式による証印をし、旅券を所持していないときは同証印をした別記第三十二号様式による 在留資格証明書を交付するものとする。この場合において、次項第一号の規定により特定活動の在留資格が指定されているときは、個々の外国人について特に指 定する活動を記載した別記第七号の四様式により指定書を交付するものとする。
2  法第五十条第二項 の規定による在留期間その他の条件は、次の各号によるものとする。
一 法別表第一又は法別表第二の上欄の在留資格(特定活動の在留資格にあつては、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を含む。)を指定するとと もに第三条に基づいて在留期間を定める。ただし、法第二十四条第二号 (法第九条第六項 の規定に違反して本邦に上陸した者を除く。)、第六号又は第六号の二に該当した者については、法第三章第四節 に規定する上陸の種類を定めるとともに第十三条 から第十八条 までの規定に基づいて上陸期間を定めることができる。
二  前号のほか、法第五十条第二項 の規定により付するその他の条件は、活動の制限その他特に必要と認める事項とする。

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