(仮放免)
第四十九条  法第五十四条第一項 の規定により仮放免を請求しようとする者は、別記第六十六号様式による仮放免許可申請書一通を提出しなければならない。
2  法第五十四条第二項 の規定により仮放免をするときは、別記第六十七号様式による仮放免許可書を交付するものとする。
3  前条第二項の規定は、法第五十四条第二項 の規定により仮放免の条件を付する場合について準用する。この場合において、前条第二項中「法第五十二条第六項 」とあるのは「法第五十四条第二項 」と読み替えるものとする。
4  法第五十四条第二項 の規定により呼出しに対する出頭の義務を付されて仮放免された者に対する出頭の要求は、別記第六十八号様式による呼出状によつて行うものとする。
5  法第五十四条第二項 の規定による保証金の額は、三百万円以下の範囲内で仮放免される者の出頭を保証するに足りる相当の金額でなければならない。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百五十万円を超えないものとする。
6  所長等は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第十五号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。
7  法第五十四条第三項 に規定する保証書の様式は、別記第六十九号様式による。

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