(報告の義務)
第五十二条  法第五十七条第一項 の規定による報告は、船舶にあつては到着する二時間前までに、航空機にあつては到着する九十分前までに行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時までに行えば足りる。
一  船舶であつて、北緯四十五度三十分、東経百四十度、北緯四十七度及び東経百四十四度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して北海道(北緯四十五度から北である地域に限る。)にある出入国港に到着する場合 到着前
二  船舶であつて、北緯三十四度、東経百二十七度三十分、北緯三十六度及び東経百三十度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して長崎県対馬市又は壱岐市にある出入国港に到着する場合 到着前
三  船舶であつて、北緯二十三度、東経百二十一度、北緯二十六度及び東経百二十三度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村、八重山郡竹富町又は八重山郡与那国町にある出入国港に到着する場合 到着前
四  航空機であつて、本邦外の地域を出発して出入国港に到着するまでの航行時間が一時間以上二時間未満である場合 到着する三十分前
五  航空機であつて、本邦外の地域を出発して出入国港に到着するまでの航行時間が一時間未満である場合 到着前
六  出入国港を出発して、本邦外の地域を経由することなく出入国港に到着する場合 到着前
2  前項に規定する報告は、やむを得ない事情がある場合を除き、書面によるものとする。
3  法第五十七条第一項 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一  船舶にあつては次に掲げる事項
イ 船舶の名称、所属する国名、到着日及び到着する出入国港名
ロ 乗員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳又は旅券の番号及び職名(出入国港から出発した船舶が、予定された計画に従つて、出発した日の翌日から起算して十四日以内に同一の出入国港に到着する場合において、これらの事項に変更がないときは、その旨)
ハ 乗客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地
二  航空機にあつては次に掲げる事項
イ 航空機の登録記号又は便名、所属する国名、到着日及び到着する出入国港名
ロ 乗員の氏名、国籍、生年月日、性別及び乗員手帳又は旅券の番号
ハ 乗客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地
4 本邦から出発する船舶等に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ及び第二号イ中「到着日」とあるのは「出発日」と、「到着する」とあるのは 「出発する」と、同項第一号ロ中「職名(出入国港から出発した船舶が、予定された計画に従つて、出発した日の翌日から起算して十四日以内に同一の出入国港 に到着する場合において、これらの事項に変更がないときは、その旨)」とあるのは「職名」とする。
5  法第五十七条第四項 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一  数次乗員上陸許可を受けている乗員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳又は旅券の番号、職名並びに当該許可の番号及び許可年月日
二  船舶の名称又は航空機の登録記号若しくは便名
三  船舶等の所属する国名

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