(債権者の異議等)
第十三条の二十の二  合併をする行政書士法人の債権者は、当該行政書士法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2  合併をする行政書士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。
一  合併をする旨
二  合併により消滅する行政書士法人及び合併後存続する行政書士法人又は合併により設立する行政書士法人の名称及び主たる事務所の所在地
三  債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3  前項の規定にかかわらず、合併をする行政書士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する会社法第九百三十九条第一項 の規定による定款の定めに従い、同項第二号 又は第三号 に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4  債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする行政書士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権 者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、こ の限りでない。
6  会社法第九百三十九条第一項 (第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項 、第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条 並びに第九百五十五条の規定は、行政書士法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百三十九条第一項及び第三 項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第九百四十六条第三項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

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