(業務の範囲)
第十二条の二  法第十三条の六 の総務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一  出入国関係申請取次業務(出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項 、第十九条第二項、第十九条の二第一項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場 合を含む。)及び第二十六条第一項に規定する申請に関し申請書、資料及び書類の提出並びに書類の提示を行う業務をいう。)
二  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する労働者派遣事業(その事業を行おうとする行政書士法 人が同法第五条第一項 に規定する許可を受け、又は同法第十六条第一項 に規定する届出書を厚生労働大臣に提出して行うものであつて、当該行政書士法 人の使用人である行政書士が労働者派遣(同法第二条第一号 に規定する労働者派遣をいう。)の対象となり、かつ、派遣先(同法第三十一条 に規定する派遣先をいう。)が行政書士又は行政書士法 人であるものに限る。)
三  行政書士又は行政書士法 人の業務に関連する講習会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四  行政書士又は行政書士法 人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務

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