(清算開始時の貸借対照表)
第十二条の二の六  法第十三条の二十一第二項 において準用する会社法第六百五十八条第一項 又は第六百六十九条第一項 若しくは第二項 の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2  前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3  第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一  資産
二  負債
三  純資産
4  処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

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