(都道府県知事の間の連絡調整)
第十二条の五  行政書士法 人に関する法第十四条の三第一項 の規定による通知及び求め(以下「懲戒の通知及び請求」という。)が当該行政書士法 人の主たる事務所の都道府県知事に対してされた場合において、同項 に規定する事実(以下この条において「違反事実」という。)が当該行政書士法 人の従たる事務所に関するものであるときは、当該主たる事務所の都道府県知事は、当該従たる事務所の都道府県知事に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を 知らせなければならない。
2  懲戒の通知及び請求が当該行政書士法 人の従たる事務所の都道府県知事に対してされた場合において、違反事実が当該行政書士法 人の他の従たる事務所に関するものであるときは、当該懲戒の通知及び請求を受けた従たる事務所の都道府県知事は、当該事実が生じた他の従たる事務所の都道 府県知事に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
3  懲戒の通知及び請求が当該行政書士法 人の従たる事務所の都道府県知事に対してされたときは、当該従たる事務所の都道府県知事は、当該行政書士法 人の主たる事務所の都道府県知事に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。

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